郵便等による不在者投票

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ページ番号1007763  更新日 平成30年11月16日 印刷 

郵便等による不在者投票

対象となる人

対象者表
障がいの種類 等級 備考
身体障がい 1~3級
  • 両下肢などの障がい(両下肢・体幹・移動機能障害)で1級、2級の人
  • 内部機能障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸)で1級、3級の人
  • 免疫・肝臓機能障害で1~3級の人

 

郵便等による不在者投票

重度の身体障がいのある人が選挙の投票をする場合、これを郵便又は信書便による送致方法により行うことができます。投票に先立って「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請する必要があります。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人(上記の対象者表に該当する人)で、郵便等の方法で投票をしようとする者のうち、自ら投票の記載ができない人は、代理記載により投票ができます。
以下の条件を満たす人を対象とし、あらかじめ選挙管理委員会への申請・届け出が必要となります。

  • 対象となる人
    上記の対象者表に該当し、上肢又は視覚の障がいの程度が1級である人

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 申請書(所定の様式が選挙管理委員会事務局にあります。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
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