障がい者(児)歯科診療

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ページ番号1007765  更新日 令和3年4月14日 印刷 

障がい者(児)歯科診療

対象となる人

対象者表
障がいの種類 等級
身体障がい・知的障がい・精神障がい 地域の歯科医院では治療が困難な障がい者(児)

説明

 地域の歯科医院では治療が困難な障がい者(児)の皆さんに、歯科診療やブラッシング指導などの予防処置を行います。費用は健康保険扱いです。一部負担金をご負担ください。(健康保険証、障がい者医療受給者証などをご持参ください。)

手続きに必要なもの

 診療を希望される方は、川西市ふれあい歯科診療所へお申し込みください。
 キセラ川西プラザ2階(火打1丁目12番16号) 電話番号:072-758-7388
 受付日時:月曜日から土曜日の午前9時半から午後5時(ただし火曜日は休診)

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このページに関するお問い合わせ

予防歯科センター

〒666-0017 川西市火打1丁目12番16号 キセラ川西プラザ2階
電話:072-759-3171 ファクス:072-759-6191
予防歯科センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。