令和3年度から適用される主な税制改正
ページ番号1009369 更新日 令和5年6月24日 印刷
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げることとなりました。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
550,999円まで | 0円 | ||
551,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 | ||
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 | ||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | ||
6,600,000円から8,499,999円 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 | ||
※8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
(注)給与等の収入金額が850万円を超える場合で、下記のいずれかの要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とする。
- 本人が特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
改正前
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
650,999円まで | 0円 | ||
651,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額 | ||
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A✕2.4」で求めた金額 |
||
1,800,000円から3,599,999円 | 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額 | ||
3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額 | ||
6,600,000円から9,999,999円 |
「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額 | ||
10,000,000円以上 | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
家内労働者等の特例について
上記を受けて、家内労働者等の特例についても下記のとおり改正されます。
改正後 | 改正前 |
---|---|
55万円 | 65万円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
改正後
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の公的年金等雑所得の金額 | 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の公的年金等雑所得の金額 | 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 |
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円となります。
(参考)
65歳以上=令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
65歳未満=令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
改正前
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円未満 | 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-375,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額 |
7,700,000円以上 | 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円未満 | 「収入金額-700,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額 |
7,700,000円以上 | 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
改正後
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 | 29万円 |
2,450万円以下 | |
2,450万円超 | 15万円 |
2,500万円以下 | |
2,500万円超 | 0円 |
改正前
一律 33万円
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
改正後
合計所得金額 | 調整控除 | |
---|---|---|
2,500万円以下 | 計算方法参照 | |
2,500万円超 | 0円 |
改正前
一律 計算方法参照
計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)
手続きについて
この改正に関する手続きは原則不要です。ただし、給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、所得金額調整控除を受けられる場合、下記に該当するかたは確定申告書または市・県民税申告書への記載が必要です。
- 扶養控除を申告しないが、要件を満たした扶養親族がいるかた
【提出先】
- 確定申告書は伊丹税務署へご提出ください。(その場合、市・県民税申告書の提出は不要です)
- 市・県民税申告書は川西市市民税課へご提出ください。
下記リンクより市・県民税申告書が作成できます。ご質問などは提出先へお問い合わせください。
確定申告書を提出した場合の所得税の還付額も計算できますので、ぜひご活用ください。
ひとり親家庭への税制措置
これまで、同じひとり親であっても、離別・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女間でも差がありました。
そこで、今回の改正では、全てのひとり親家族に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」控除額30万円を適用します。
上記以外の寡婦については引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限500万円を設けます。
ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載」がある者は対象外とします。
手続きについて
年末調整で寡婦・ひとり親控除を申告されている場合は手続き不要です。申告されていない場合は確定申告書もしくは市・県民税申告書の提出が必要です。
【提出先】
- 確定申告書は伊丹税務署へご提出ください。(その場合、市・県民税申告書の提出は不要です)
- 市・県民税申告書は川西市市民税課へご提出ください。
下記リンクより市・県民税申告書が作成できます。ご質問などは提出先へお問い合わせください。
確定申告書を提出した場合の所得税の還付額も計算できますので、ぜひご活用ください。
非課税基準と各種控除要件の見直し
非課税となる要件
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の※合計所得金額が135万円以下であるかた(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
「所得割」が課税されないかた
前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
各種控除要件の見直し
所得控除の改正に伴い、下表のとおり合計所得金額の要件が見直されます。
控除名称など | 対象者 | 合計所得金額(改正後) | 合計所得金額(改正前) |
---|---|---|---|
配偶者・扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除 | 同一生計配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 | 勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
非課税となる要件 |
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親 |
135万円以下 | 125万円以下 |
イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸能・スポ-ツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金控除を受けることができます。
この寄附金は川西市が条例で定めた寄附金になります。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは次の要件をすべてに該当するイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポ-ツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポ-ツ庁の指定を受けたイベント
文化庁・スポ-ツ庁の指定イベント
対象となる課税年度
令和3年度分または令和4年度分
控除対象上限額
合計金額20万円
ただし、他の寄附金税額控除対象額の30%が上限となります
寄附金控除(ふるさと納税)
手続きについて
控除を受けるためには確定申告書もしくは市・県民税申告書の提出が必要です。
申告書と合わせて「寄付金受領証」及び「払戻請求権放棄証明書」の提出をお願いいたします。
【提出先】
- 確定申告書は伊丹税務署へご提出ください。(その場合、市・県民税申告書の提出は不要です)
- 市・県民税申告書は川西市市民税課へご提出ください。
下記リンクより市・県民税申告書が作成できます。ご質問などは提出先へお問い合わせください。
確定申告書を提出した場合の所得税の還付額も計算できますので、ぜひご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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