平成31年度から適用される主な税制改正
ページ番号1007680 更新日 平成30年12月28日 印刷
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。
配偶者控除の改正
平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税者本人の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します。
|
納税者本人の 合計所得金額 |
(参考) 給与収入金額 |
所得税控除額 (一般) |
所得税控除額 (老人) |
住民税控除額 (一般) |
住民税控除額 (老人) |
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現行 | 制限なし | 制限なし | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
改正後 |
900万円以 下 |
1,120万円以下 |
38万円 |
48万円 | 33万円 | 38万円 |
改正後 |
900万円超 950万円以下 |
1,120万円超 1,170万円以下 |
26万円 |
32万円 |
22万円 |
26万円 |
改正後 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
13万円 |
16万円 | 11万円 | 13万円 |
改正後 |
1,000万円超 |
1,220万円超 | 0 |
0 |
0 | 0 |
配偶者特別控除の改正
平成30年度までの配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します。なお改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。
配偶者の 合計所得金額 |
(参考) 給与収入金額 |
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 900万円超950万以下 |
納税者本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
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38万円超 85万円以下 |
103万円超 150万円以下 |
33万円(38万円) |
22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
85万円超 90万円以下 |
150万円超 155万円以下 |
33万円(36万円) |
22万円(24万円) | 11万円(12万円) |
90万円超 95万円以下 |
155万円超 160万円以下 |
31万円(31万円) |
21万円(21万円) | 11万円(11万円) |
95万円超 100万円以下 |
160万円超 166.8万円未満 |
26万円(26万円) |
18万円(18万円) |
9万円(9万円) |
100万円超 105万円以下 |
166.8万円以上 175.2万円未満 |
21万円(21万円) |
14万円(14万円) | 7万円(7万円) |
105万円超 110万円以下 |
175.2万円以上 183.2万円未満 |
16万円(16万円) |
11万円(11万円) | 6万円(6万円) |
110万円超 115万円以下 |
183.2万円以上 190.4万円未満 |
11万円(11万円) |
8万円(8万円) |
4万円(4万円) |
115万円超 120万円以下 |
190.4万円以上 197.2万円未満 |
6万円(6万円) |
4万円(4万円) | 2万円(2万円) |
120万円超 123万円以下 |
197.2万円以上 201.6万円未満 |
3万円(3万円) |
2万円(2万円) | 1万円(1万円) |
123万円超 | 201.6万円以上 |
0(0) |
0(0) | 0(0) |
(補足)配偶者特別控除額については、上段の金額は個人住民税の控除額、カッコ内の金額(38万円~1万円)は所得税の控除額となります。
税額控除の対象となる寄附金を拡充しました
平成31年度課税から「川西市が条例で定めた寄附金」の対象を拡充します。次の表をご覧ください。
区分 | 要件 | |
---|---|---|
特定公益増進法人に対する寄附金 |
学校法人等に対する寄附金 注1: 控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
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公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金 (租税特別措置法第41条の18 の3第1項第1号イに掲げる 寄附金に該当するものに限ります。) 注2:控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
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市内に主たる事務所を 有する法人又は団体に対する寄附金 |
上表の寄附金のほか、財務大臣指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)やその他の特定公益増進法人(社会福祉法人・更生保護法人のうち、一定の要件を満たすもの等)に対する寄附金についても、税額控除の対象として条例で規定しています。
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