平成30年度から適用される主な税制改正

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ページ番号1002732  更新日 平成28年1月8日 印刷 

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

  給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を超える部分については、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。

給与所得控除後の金額の計算表
給与収入金額(A) 給与所得控除後の金額
平成29年度分 平成30年度分
1,000万円超1,200万円以下 A×95%-170万円 Aー220万円
1,200万円超 Aー230万円

セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

制度内容

 平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)

適用期間

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)

適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

 次の1から5のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診 

(注意)

  1. 申告の際には、検診等の又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。  
    例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。  
    詳しくは、外部リンク「一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
  2. 検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

 「スイッチOTC薬」とは

 医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載されています。

(注意)

  1. この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
  3. 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
  4. 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨 、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等を元に作成した明細書が必要です。一定の取組を行ったことを明らかにする書類とともに申告時に提出してください。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

控除額の比較
  従来の医療費控除   スイッチOCT薬控除(医療費控除の特例)
控除額 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の 5パーセントのいずれか少ない額) (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
控除限度額

 200万円

 8万8千円

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

 平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

(注意)

  1. 医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、通常の医療費控除を受けることはできません。

適用時期

 所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用

経過措置

 平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)

医療費通知の活用

 医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
 (注)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。

領収書の保存期間等

 明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
 税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

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