白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の変更
ページ番号1002807 更新日 平成30年3月9日 印刷
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずるすべての方について、平成26年1月から必要になります。
※所得税の申告の必要がない方で、住民税の申告のみを行う方にも適用されます。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿書類の保存期間】
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年保存
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年保存
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年保存
・業務に関して作成、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年保存
記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、伊丹税務署(電話:072-779-6121)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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