「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
ページ番号1002806 更新日 平成30年3月8日 印刷
平成26年4月1日以降、事業者の人が作成する領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。