「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

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ページ番号1002806  更新日 平成30年3月8日 印刷 

平成26年4月1日以降、事業者の人が作成する領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。


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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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