市たばこ税について
ページ番号1002782 更新日 令和6年1月16日 印刷
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は卸売販売業者などです。しかし、たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこの購入者)が負担していることになります。
市たばこ税の税率
紙巻たばこ一般品
売渡日 |
市たばこ税の税率(1,000本あたり) |
---|---|
令和3年10月1日から |
6,552円 |
紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ3級品に係る特例税率は廃止されました。平成28年4月1日から、税率が段階的に引き上げられ、令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ一般品と同じ税率になりました。
税額の計算方法
市たばこ税額=売渡本数×税率
申告と納税
卸売販売業者などは、毎月売り渡したたばこについて税額を計算し、翌月末日までに市へ申告・納入する必要があります。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
市内の小売店での購入をお願いします
たばこは同一銘柄であれば、どこで購入されても同一価格ですが、価格に含まれる「市たばこ税」は小売店などが所在する市町村の収入になります。市にとって貴重な財源ですので、たばこの購入は市内の小売店などをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。