新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免
ページ番号1010947 更新日 令和3年1月6日 印刷
制度の概要
今般、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々などに対して、国民健康保険税の免除等を行う。」とされました。
川西市では、国の基準に基づいた減免を実施することとし、対象者からの減免申請を受け付けます。
減免対象となる世帯
次の1,2いずれかに該当する世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 主たる生計維持者(注1)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 主たる生計維持者(注1)の前年の合計所得金額(注2)が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者(注1)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 主たる生計維持者(注1)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得が0円を超えていること
(注1)「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における世帯主(納税義務者)となります。異なる場合はご相談ください。
(注2)合計所得金額とは分離所得、山林所得を含む所得の合計額
「事業収入等」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額になります。
65歳未満のかたが、倒産や解雇などによって離職し、雇用保険受給資格者証で「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と確認できる場合は、「非自発的失業者軽減制度」を適用することができます。この制度を適用した場合、給与所得を100分の30とみなして保険税を軽減しますが、この新型コロナウイルス感染症に係る減免を受けることはできません。
ただし、そのかたの給与収入以外の収入が新型コロナウイルス感染症に係る減免要件に当てはまる場合は対象となります。
また、令和元年度に非自発的失業者軽減制度の適用を受けているかたは、令和2年度も引き続き適用となるため、新型コロナウイルス感染症に係る減免は対象外となります。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの
減免の割合
対象世帯区分 |
減免の対象となる税額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額(注) |
減免の割合 |
---|---|---|---|
上記「減免対象となる世帯」で「1」の世帯 | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 | - | 免除 |
上記「減免対象となる世帯」で「2」の世帯 | A×B/C A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(注) |
300万円以下 | 免除 |
400万円以下 | 10分の8 | ||
550万円以下 | 10分の6 | ||
750万円以下 | 10分の4 | ||
1000万円以下 |
10分の2 |
減免額=「減免の対象となる税額」×「減免の割合」
(減免の割合欄が「免除」となっているものは減免の対象となる税額が減免額)
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の対象となる税額を免除します。
(注)合計所得金額とは、分離所得、山林所得を含む所得の合計額
減免申請手続き
以下の書類について、必要事項を記入し、提出書類を添付の上、国民健康保険課に郵送してください。
(窓口の混雑を防ぐために郵送による提出にご協力ください。)
申請書類等に不備がある場合は、いったん申請書類等を返却させていただく場合があります。
対象世帯区分 |
提出の 要否 |
提出書類 |
提出する書類(例)など |
---|---|---|---|
上記「減免対象となる世帯」で「1」の世帯
|
必須 |
国民健康保険税減免申請書 | 様式は下記よりダウンロード |
必須 |
り患したことが分かる書類 |
診断書など | |
上記「減免対象となる世帯」で「2」の世帯
|
必須 |
国民健康保険税減免申請書 |
様式は下記よりダウンロード |
必須 |
令和2年分収入見込額申出書(注) | 様式は下記よりダウンロード | |
必須 |
主たる生計維持者の令和2年中の収入見込がわかるもの(注) |
【給与所得者の場合】令和2年1月分から申請日直近までの給与明細書など 【給与所得者以外の場合】通帳、金銭出納簿の写しなど |
|
必須 |
主たる生計維持者の令和元年中の収入がわかるもの(注) |
【給与所得者の場合】令和元年分源泉徴収票など 【給与所得者以外の場合】令和元年分確定申告書の写しなど |
|
該当の場合必要 | 事業廃止したことがわかる書類 | 事業廃止届、変更異動届など | |
該当の場合必要 | 失業したことがわかる書類 | 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証など | |
該当の場合必要 | 令和2年1月2日以降の転入者は令和2年度所得証明書(転入してきた同世帯の加入者全員分) |
(注)令和2年に「収入の減」が見込まれる収入に関する各書類を提出してください。
「収入の減」が見込まれる収入について、保険金、損害賠償金などにより補てんされるものがある場合はその額がわかるもの(保険契約書、通帳、金銭出納帳の写しなど)も提出してください。
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国民健康保険税減免申請書 (PDF 614.7KB)
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令和2年分収入見込額申出書 (PDF 517.7KB)
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(記入例)国民健康保険税減免申請書 (PDF 660.7KB)
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(記入例)令和2年分収入見込額申出書 (PDF 801.5KB)
減免の決定
国民健康保険税変更通知書により減免の決定を通知します。
よくある質問
- 新型コロナウイルス感染症に係る減免について、ホームページを見ることはできますが、申請書をダウンロードして印刷することができない場合はどうすればいいですか。
- 減免の申請はいつからできますか。
- 減免の要件にある、主たる生計維持者とはだれのことですか。
- 主たる生計維持者の事業収入等の減少額はどのように算出すればよいですか。
- 事業収入は前年比10分の3以上の収入減が見込まれますが、不動産収入については減少する見込みがなく、2つの収入を合わせると、前年比10分の3以上の収入減にはなりません。この場合は対象になりませんか。
- 「保険金や損害賠償等により補填されるべき金額」に国や県から支給される「特別定額給付金」などの給付金は含みますか。
- 事業収入は前年比10分の3以上の減少が見込まれますが、令和元年中は必要経費が多く、事業所得は赤字となっています。この場合、減免の要件に当てはまりますか。
- 減免対象となる世帯の要件2(イ)の「前年の合計所得金額が1000万円以下」とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入にかかる所得の合計ですか。それとも、それ以外の所得がある場合は、それも含めますか。
- 国民健康保険の加入手続きを令和2年2月に行い、令和元年12月にさかのぼって加入しました。3月に納付書が届き、令和元年度分の保険税として80,000円を支払いましたが、この分についても減免の対象となりますか。
- 減免される金額は、収入の減収割合によって変わりますか。
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このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康増進部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。