国民健康保険税の納付相談について

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ページ番号1010667  更新日 令和3年3月11日 印刷 

国民健康保険税の納付相談方法について

 新型コロナウイルス感染リスク軽減のため、国民健康保険税の納付相談につきましては、電話にてご連絡いただきますようお願いします。

新型コロナウィルスの影響により納税が困難な人へ

徴収猶予の「特例制度」

(注)申請の受付は、令和3年2月1日で終了しました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国民健康保険税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できます。申請方法などについては、保険収納課にご相談ください。

新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった人は、1年間、国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

対象となる人

以下のいずれも満たす納税者の人が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付を行うことが困難であること。

対象となる地方税

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国民健康保険税

申請手続等

地方税法等の一部を改正する法律等の公布日(令和2年4月30日)から2カ月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

(注)申請に必要なもの

  • 徴収猶予申請書
  • 収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることがわかる資料

(注)申請は、郵送による手続きも可能です。
(注)ご不明な点がある人は、保険収納課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保険収納課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1177(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 保険収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。