新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

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ページ番号1010299  更新日 令和6年3月29日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

川西市国民健康保険被保険者証(以下、保険証といいます。)ではなく、川西市国民健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書といいます。)を交付されている人について、新型コロナウイルス感染の疑いがあり、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診したり、帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき保険薬局より療養の給付を受ける場合は、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。

(注1)この取扱いは帰国者・接触者外来の受診などに限るものであり、一般外来を受診した場合は通常どおり一旦全額自己負担となります。
(注2)この取扱いは、3月診療分から適用されます。
(注3)帰国者・接触者外来を受診する場合は、その前に帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。

宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症患者のうち症状がない又は医学的に症状が軽いかたで、都道府県が用意する宿泊施設や自宅での安静・療養中に医療機関を受診(訪問診療、往診による受診を含む)された場合、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。

(注1)この取扱いは、5月診療分から適用されます。

新型コロナウィルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

保険証ではなく資格証明書を交付されている人について、診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき保険薬局より療養の給付を受ける場合は、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合で受診することができます。

(注1)この取扱いは、12月診療分から適用されます。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保険収納課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1177(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 保険収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。