新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免

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ページ番号1010947  更新日 令和5年4月1日 印刷 

制度の概要

 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「感染症の影響により一定程度収入が下がったかたがたなどに対して、令和4年度分まで国民健康保険税の免除などを行う。」とされました。
 川西市では、国の基準に基づいた減免を実施することとし、対象者からの減免申請を受け付けます。

  • 令和5年度分の減免は実施しません

減免対象となる世帯

次の1,2いずれかに該当する世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入など」という。)が減少し、次の全てに該当する世帯
  • 主たる生計維持者(注1)の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年(注3)の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
  • 主たる生計維持者(注1)の前年(注3)の合計所得金額(注2)が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者(注1)の減少した事業収入などに係る所得以外の前年(注3)の所得の合計額が400万円以下であること
  •  主たる生計維持者(注1)の減少した事業収入などに係る前年(注3)の所得が0円を超えていること

(注1)「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における世帯主(納税義務者)となります。異なる場合はご相談ください。
(注2)合計所得金額とは分離所得、山林所得を含む所得の合計額
(注3)令和4年度分の国民健康保険税の場合は令和3年をいう。

「事業収入など」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額になります。

 65歳未満のかたが、倒産や解雇などによって離職し、雇用保険受給資格者証で「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と確認できる場合は、「非自発的失業者軽減制度」を適用することができます。この制度を適用した場合、給与所得を100分の30とみなして保険税を軽減しますが、この新型コロナウイルス感染症に係る減免を受けることはできません。
 
ただし、そのかたの給与収入以外の収入が新型コロナウイルス感染症に係る減免要件に当てはまる場合は対象となります。
 また、非自発的失業者軽減制度の適用を受けている(受ける)かたは、適用開始年度と引き続き適用となる翌年度は新型コロナウイルス感染症に係る減免は対象外となります。

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日以降の普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
 

減免の割合

上記「減免対象となる世帯」で「1」の世帯

減免の対象となる税額

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

減免の割合

免除

上記「減免対象となる世帯」で「2」の世帯

減免の対象となる税額

A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入などに係る前年(注1)の所得額(減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年(注1)の合計所得金額(注2)

(注1)令和4年度分の国民健康保険税の場合は令和3年をいう。

(注2)合計所得金額とは、分離所得、山林所得を含む所得の合計額

減免の割合

合計所得金額別の減免の割合一覧

主たる生計維持者の前年(注1)の

合計所得金額(注2)

減免の割合

300万円以下

免除

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の対象となる税額を免除します。

(注1)令和4年度分の国民健康保険税の場合は令和3年をいう。

(注2)合計所得金額とは、分離所得、山林所得を含む所得の合計額

減免額

減免額=「減免の対象となる税額」×「減免の割合」
(減免の割合欄が「免除」となっているものは減免の対象となる税額が減免額)

申請期限

令和5年12月31日まで(郵送の場合は必着)

減免申請手続き

 以下の書類について、必要事項を記入し、提出書類を添付の上、国民健康保険課に郵送してください。
(窓口の混雑を防ぐために郵送による提出にご協力ください。)
申請書類などに不備がある場合は、いったん申請書類などを返却させていただく場合があります。

上記「減免対象となる世帯」で「1」の世帯
提出書類 提出する書類(例)など 提出の要否

国民健康保険税減免申請書 

様式は下記よりダウンロード 必須
り患したことが分かる書類 診断書など

必須

上記「減免対象となる世帯」で「2」の世帯

提出書類

提出する書類(例)など

提出の要否

国民健康保険税減免申請書

様式は下記よりダウンロード 必須
令和4年分収入見込額申出書(注)  様式は下記よりダウンロード 必須
主たる生計維持者令和4年中の収入がわかるもの(注)

【給与所得者の場合】令和4年分の源泉徴収票

【給与所得者以外の場合】令和4年分確定申告書の写しなど

必須
主たる生計維持者令和3年中の収入がわかるもの(注)
 

【給与所得者の場合】令和3年分源泉徴収票など

【給与所得者以外の場合】令和3年分確定申告書の写しなど

必須
事業廃止したことがわかる書類 事業廃止届、変更異動届など 該当の場合必要
失業したことがわかる書類 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証など 該当の場合必要

令和4年1月2日以降の転入者は令和4年度所得証明書(転入してきた同世帯の加入者全員分)

  • 発行可能時期は前市にお問い合わせください
  該当の場合必要

減少した収入について、保険金、損害賠償金などにより補てんされるものがある場合はその額がわかるもの(保険契約書、通帳、金銭出納帳の写しなど)も提出してください。

減免の決定

国民健康保険税変更通知書により減免の決定を通知します。

よくある質問

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。