新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

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ページ番号1010946  更新日 令和5年5月9日 印刷 

制度の概要

 傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で、健康保険組合などが実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症に感染した人、又は発熱などの症状があり、感染が疑われる人で、仕事を休んだ被用者(給与などの支払いを受けている被保険者)に、国民健康保険からも傷病手当金の支給が可能となりました。
(ただし、休職中に就業先から給与などの支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)

支給対象者

給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱などの症状があり感染が疑われる者(帰国者・接触者相談センターへの相談の目安と同程度(注))

支給要件

「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」のうち「労務に就くことを予定していた日」

支給額

「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」×3分の2×日数

(注)上限額あり

適用

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)

申請書(以下1から4のすべてが必要です)

  1. 世帯主記入用
  2. 被保険者記入用
  3. 事業主記入用(被保険者が勤務先に記入を依頼して、記入、押印されたものを提出してください。)
  4. 医療機関記入用(被保険者が療養を受けた医療機関に記入を依頼して、記入、押印されたものを提出してください。)
    (注)医療機関を受診しないまま体調が改善した場合などは「4.医療機関記入用」は不要です。ただし、その場合は、「2.被保険者記入用」の「3.症状」欄に具体的に症状を記載し、同申請書の一番下「事業主記入欄」で勤務先の証明を受けてください。

PDF様式

エクセル様式

記入例

申請方法

(1)国民健康保険課窓口もしくは(2)郵送で申請書を提出してください。

  1. 窓口で提出される場合の持ち物
    • 申請書
    • 被保険者証
    • 振込先のわかるもの(世帯主の口座)
      (注)世帯主以外のかたが受領する場合は世帯主の委任が必要です。
  2. 郵送の場合封筒にいれるもの
    • 申請書

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。