空家等対策計画

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015112  更新日 令和6年2月15日 印刷 

空き家対策・マンション管理適正化推進計画(案)に対する提出意見と市の検討結果を公表します

川西市空き家対策・マンション管理適正化推進計画(案)に対する提出意見と市の検討結果を公表します。

  • 意見募集結果 令和5年11月8日から令和5年12月7日まで
  • 意見提出人数 5人
  • 意見提出件数 13件

なお、市のホームページのほか、下記の場所で令和6年2月15日(木曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで公表しています。

公表方法

  1. 市ホームページ
  2. 住宅政策課(本庁舎5階)、市政情報コーナー(本庁舎2階)、大和行政センター及び市内各公民館(川西公民館、川西南公民館、明峰公民館、多田公民館、緑台公民館、けやき坂公民館、清和台公民館、東谷公民館、北陵公民館)、各コミュニティセンター(牧の台会館、多田東会館、加茂ふれあい会館、満願寺ふれあい会館)、アステ市民プラザ、中央図書館、パレットかわにし、黒川里山センターで公表

「空き家対策・マンション管理適正化推進計画(案)」への意見募集について(パブリックコメント)

 意見募集は終了しました。

 令和5年11月8日から令和5年12月7日まで、計画(案)への意見を募集しています。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法

 適切な管理が行われていない空き家は防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。そこで、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を行うため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が施行されました。
 法律に定められているように、空き家の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければなりません。

川西市空家等対策計画を策定

空家等対策計画

 川西市では、空き家に関する問題に対して、市民の生活環境を保全することや空き家の活用を促進することなどの総合的な空家等の対策や危険家屋への対応方針を定めた「川西市空家等対策計画」を平成30年3月に策定しました。
 詳しくは、次の「川西市空家等対策計画」をご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。