住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
ページ番号1002324 更新日 平成30年4月11日 印刷
分譲マンションの管理組合のみなさまへ
今般、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立したことを踏まえ、国土交通省が示す「マンション標準管理規約」が改正され、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合又は禁止する場合の規定例が示されました。トラブルを防止するためにも管理規約を改正して、住宅宿泊事業の実施の可否について明記していただくようお願いします。
なお、管理規約で住宅宿泊事業を容認している場合は、住宅宿泊事業を営もうとする者から兵庫県への届出が可能となりますが、禁止している場合は届出ができなくなります。
背景・経緯
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。
国土交通省のホームページでは、分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論いただき、その結果を踏まえ、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいとしています。
改正点
このため、マンション標準管理規約及びコメントが改正され、住宅宿泊事業を可能とする場合と、禁止する場合の双方の規定例が示されました。
住宅宿泊事業を可能とする場合の規定例
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
住宅宿泊事業を禁止する場合の規定例
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
規約コメントの改正
併せて、マンション標準管理規約のコメントも改正され、次の場合の留意事項などが示されました。
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合など
兵庫県 住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
兵庫県では、民泊を制限する区域・期間の設定に加え、事前周知や善良の風俗保持などを義務付ける独自措置を盛り込んだ条例が制定されています。
兵庫県で住宅宿泊事業を行う場合は、このルールを守っていただく必要がありますのでご注意ください。
関連情報
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