川西市狭あい道路整備事業

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ページ番号1013902  更新日 令和5年6月24日 印刷 

川西市狭あい市道整備要綱

 川西市では幅員4m未満で、建築基準法第42条第2項に指定されている市道に面する土地で、建物を建築するために敷地後退し。道路部分の土地を川西市に寄付される場合、事前に申請いただくことにより拡幅整備工事を行います。(川西市開発指導要綱に基づく開発申請の対象地は除きます。)

 川西市が行うのは、土地の寄付をいただくための測量、図面作製、分筆及び移転登記と、寄付をいただいた後に行う工作物の撤去、道路整備工事になります。

(注)ただいまは、多くの申請をいただき順番に工事を行っておりますが、工事実施までお待ちいただいている状況にあります。

川西市狭あい道路整備促進計画

 川西市では狭あい道路の拡幅整備を進捗させるため、社会資本整備総合交付金事業として「川西市狭あい道路整備促進計画」を策定いたしました。令和3年度から7年度まで国の交付金(補助率50%)を受けて事業を実施します。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。