川西市暴力団排除に関する条例

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ページ番号1002267  更新日 令和5年8月22日 印刷 

川西市暴力団排除に関する条例を施行しました

条例の目的

 平成24年7月1日に、川西市暴力団排除に関する条例を施行しました。

 この条例は、川西市における暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策などを定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な市民生活に資することを目的としています。

条例制定の背景

 近年、暴力団は従来の資金獲得活動に加え、組織実態を隠ぺいし、一般社会での資金活動を活発化させているとともに、公共事業への介入、公的融資制度の悪用など、社会経済情報の変化に応じて、その活動を多様化、巧妙化、広域化させており、市民生活にも深く介入し、市民や事業者に脅威をあたえています。
 そこで川西市では、市民、事業者、行政が一体となって、社会全体で暴力団排除に向けて取り組むため、パブリックコメントを実施し、本条例を制定しました。

基本理念

 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければなりません。

  1. 暴力団を恐れないこと
  2. 暴力団に対して利益の供与をしないこと
  3. 暴力団を利用しないこと
  4. 暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止すること

 以上を基本として、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならないとしています。

条例の主な内容

 この条例は、暴力団排除に関する基本理念、市や市民及び事業者の責務、市の事務及び事業における措置、市民及び事業者などに対する支援など、青少年を守るための取り組み、暴力団の威力を利用・利益供与の禁止などについて定めるものです。

市の契約等に係る事務からの暴力団の排除
 市は、契約に係る事務その他すべての事務又は事業において、暴力団を排除します。

公の施設の使用からの排除
 市が設置した公の施設の使用が、暴力団を利することとなるときは、使用を許可しません。

青少年を守る取り組み
 市、市民及び事業者は、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発活動に取り組みます。

利益供与の禁止
 暴力団の威力を利用すること及び暴力団に対する利益供与を禁止しています。


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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 生活安全課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1333 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 生活安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。