令和2年6月30日より「あおり運転」に対して罰則が適用されます
ページ番号1011352 更新日 令和2年6月30日 印刷
妨害運転罪(あおり運転に対する罰則)が創設されました
「あおり運転」は重大な交通交通事故にもつながるきわめて悪質で危険な行為ですが、これまで直接取り締まる規定がありませんでした。
この度、令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、6月30日から適用されます。
今後は、違反1回で免許取り消し処分となり、最長5年懲役刑や罰金など厳しい刑罰が科せられます。
車を運転するときは自分本位になることなく、「おもいやり・ゆずり合い」の気持ちをもって運転しましょう。
<令和2年改正道路交通法リーフレット>
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