保育料のみなし寡婦控除

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ページ番号1000641  更新日 令和4年4月12日 印刷 

保育料のみなし寡婦(夫)控除

寡婦(夫)控除のみなし適用を終了します

 令和3年度以降は税制改正で、婚姻歴のないひとり親家庭も寡婦(夫)控除が適用されるようになったため、以下のみなし適用を令和2年度の住民税までで終了します。

寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内

 ひとり親家庭であるにもかかわらず、婚姻歴のない場合は、税法の定める寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、保育所保育料などの負担額の格差が生じる場合があります。
  そこで川西市では、婚姻歴の有無で寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して子育てに関連するサービスの利用料などの算出を行い、負担の公平化を図ることにしました。

対象者

 本市に住所を有し、対象施設を利用しようとする人で、所得を計算する対象となる年度の12月31日現在及び申請日現在で、以下のいずれかの条件を満たす人が対象になります。

  1. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる人
  2. 1 であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、合計所得金額が500万円以下の人
  3. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、合計所得金額が500万円以下の人

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。