令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
ページ番号1015270 更新日 令和5年9月21日 印刷
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
食費などの物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
低所得の子育て世帯のうち、ひとり親家庭でないかたの給付金については、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)をご覧ください。
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 制度比較 (PDF 310.3KB)
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 よくある質問(制度比較Q&A) (PDF 331.4KB)
- 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)
対象
以下の1~3のいずれかに該当する人(児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります)
- 令和5年3月分の児童扶養手当が支給された人(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者含む)
- 公的年金など(注1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人(注2)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される人も対象となります
給付額
児童1人につき一律5万円
給付金の支給手続き
令和5年3月分の児童扶養手当が支給される人(上記1に該当する人)
申請は不要です。
令和5年5月末より順次、児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
支給日の1週間程度前に、支給決定通知書を発送しています。
支給を拒否される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
上記2・3に該当する人
申請が必要です。
こども支援課窓口(市役所3階6番)で申請書類をお渡しできます。
郵送をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限
- 窓口:令和6年2月29日(木曜日) 午後5時まで
- 郵便:令和6年2月29日(木曜日) 当日消印有効
問い合わせ先
場所:市役所3階 6番窓口
電話:072-740-3007(平日午前9時〜午後5時)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課(子育て世帯に関わる給付金担当)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-3007
こども未来部 こども支援課(子育て世帯に関わる給付金担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。