新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市立保育所・認定こども園での保育料などの取扱いについて
ページ番号1010345 更新日 令和4年4月12日 印刷
保育料などの取扱いについて(令和3年3月8日時点)
新型コロナウイルス感染症の影響により、園所が登園所回避を行った場合のみ減額対象となります。減額対象と減額期間は感染状況に応じ、適宜見直しを行っております。
保育料の減額については、公立と民間の認可保育施設は同じ対応となります。ただし、給食費、延長保育料の減額については、公立はこれまでどおり保育料に準じて減額しますが、民間は各施設で取扱いが異なりますので、直接、各施設にお問い合わせください。
1 減額対象となる場合と減額する期間
- 施設が臨時休業となった場合
減額期間:臨時休業期間 - 児童が感染者となった場合
減額期間:関係機関と十分協議のうえ、登園所回避を必要とした期間 - 児童が濃厚接触者と判定された場合
減額期間:関係機関から指示された自宅待機期間 - 児童の同居家族の感染が判明した場合
減額期間:児童が濃厚接触者と認定される前でも、判明した2日前から関係機関より指示された自宅待機期間
児童の同居家族が濃厚接触者と判定された場合
- 減額期間:同居家族のPCR検査の結果が陰性と判明するまでの期間(結果が陽性となった場合は、引き続き4の場合として取扱ってください。
ただし、関係機関から濃厚接触者以外の家族に対しても外出制限などの指示があり、登園所回避が必要である場合は、関係機関から指定された自宅待機期間。もしくは、濃厚接触者でない者による送迎が困難などの理由から児童の登園所ができない場合は、登園所回避が必要であると認められる期間とします。 - 児童及び同居家族が、関係機関や医師など専門的立場のかたの指示でPCR検査を受けた場合(関係機関の指示による念のための検査を含む。企業が自主的に従業員に対して行うPCR検査は含みません。)
減額期間:児童及び同居家族のPCR検査の結果が陰性と判明するまでの期間(結果が陽性となった場合は、引き続き2及び4の場合として取扱ってください。) - 1~6以外で、関係機関や医師などの専門的立場のかたが感染の疑いがあると判断した場合
減額期間:登園所回避が必要であると判断した期間
2 軽減対象施設
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所
3 保育料の軽減について
0~2歳児クラスで登園所回避日が1日でもあれば、当該月分保育料を日割り計算により減額します。
(減額の計算式)
保育料月額×(当該月の開園所日数-登園所回避日数)÷25=軽減後保育料
4 給食費の軽減について
市立保育所・認定こども園においては、3~5歳児クラスで登園所回避日が1日でもあれば、給食費を日割り計算により減額します。
減額の計算式は保育料に準じる
5 延長保育料の軽減について
市立保育所・認定こども園においては、0~5歳児クラスで登園所回避日が1日でもあれば、当該月分延長保育料(月額)を日割り計算により減額します。
減額の計算式は保育料に準じる
6 保育料・給食費・延長保育料の返金について
保育料などの減額金額は翌々月の保育料などから差し引き調整させていただきます。ただし、滞納されている利用料がある場合は、滞納分に充当させていただくことがあります。
状況により取扱いが変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 入園所相談課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。