令和3年9月以降に離婚等をされたひとり親家庭等のかたへの臨時特別給付(支援給付金)
ページ番号1014906 更新日 令和4年3月1日 印刷
令和3年9月以降に離婚等をされたひとり親家庭等のかたへの支援給付金
現在お子さんを養育しているにもかかわらず給付金を受け取れないかたを対象に、給付金を支給できるよう制度が見直されました。
つきましては、下記のとおりひとり親家庭等のかたへ令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)を支給します。
給付金の支給要件を満たすため、令和4年2月28日(月曜日)までに行う必要がある手続きがありますのでご注意ください。
主な手続き
- 中学生以下の子どもがいる場合 児童手当の受給者変更手続
- 離婚の場合 離婚届の提出
- 離婚協議中で別居の場合や配偶者からの暴力(DV)の場合は、担当まで早めにご相談ください
支給額は、対象児童1人当たり、先行給付金50,000円、後続給付金50,000円を合わせて支給します。
申請期間
窓口:令和4年2月24日から令和4年4月28日(木曜日)まで
郵送:令和4年2月24日から令和4年4月30日(土曜日)まで
(注)なるべく郵送で申請ください。(当日消印有効)
(注)書類不備などの場合がありますので、なるべく令和4年4月15日(金曜日)までに申請ください。
申請が必要なかた
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象者の基準日(児童手当の対象となる中学生以下の児童 令和3年8月31日、児童手当の対象とならない児童 令和3年9月30日)より後に、離婚や離婚を前提とした別居、養子縁組などを行ったため、児童を養育しているが給付金の支給を受けることができないかた
- 配偶者からの暴力(DV)を受け児童と避難している場合で、配偶者に対して給付金が支給され、受けることができないかた
- 基準日(令和3年9月30日)より後に海外から帰国したかた
- 基準日(令和3年9月30日)より後に養子縁組等により対象児童の養育者に変更があったかた
(注)個別の状況により対象にならない場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
対象児童
支給対象者に支給される令和4年3月分児童手当の対象児童
令和4年2月28日時点で支給対象者に養育される高校生等
申請方法
申請書を記入の上、申請書裏面に記載された必要な添付書類を同封して、こども支援課(子育て特別給付金窓口)までご提出下さい。
その他
(注)お子様の養育への一助とするため、子育て世帯のかたへ支給される給付金です。給付金の趣旨をご理解の上、使用いただきますようお願いいたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課(子育て世帯に関わる給付金担当)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-3007(子育て世帯臨時特別給付金専用)・072-740-1179(低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯))・072-740-1246(低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課(子育て世帯に関わる給付金担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。