令和4年4月以降の育成料減免申請書の添付書類について
ページ番号1015059 更新日 令和5年5月18日 印刷
令和4年4月からは、川西市が保有する減免適用に必要な情報を確認調査することに同意いただくことで、添付書類の提出を省略させていただきます。
ただし、転入などにより川西市において所得情報の確認ができない場合など、状況によっては、同意をいただいた場合であっても添付書類が必要になる場合があります。
減免理由に該当がある場合は、減免申請書を提出してください。
申請書はこのページからダウンロードできます。
また、新型コロナウイルス感染症に係る育成料の減額は、令和5年3月31日をもって終了しておりますが、ご不明な点等があれば課までご相談ください。
減免区分と減免額
- 生活保護法の規定による被保護世帯(全額減免)
- 市民税所得割非課税世帯(全額減免)
- 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当を受給している世帯(半額減免)
- 児童扶養手当法第9条及び第10条に規定する所得の額に満たない世帯(半額減免)
- 特別児童扶養手当などの支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当を受給している世帯(半額減免)
- 市長において特に育成料の減免に必要であると認める世帯(状況に応じた減免)
(注)市民税所得割非課税世帯の育成料の全額減免は、令和4年4月から新設されています。
提出について
利用しているクラブ、もしくは、入園所相談課(市役所3階7番窓口)に提出してください(郵送可)。
(注)納期(毎月月末。月末が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日)が過ぎた育成料については、減免できません(郵送の場合は、必着)。
(注)これから、令和5年度の入所申請をされる場合は、入所申請書と一緒に提出してください。令和5年度入所申請については、以下を確認してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 入園所相談課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。