福祉用具貸与及び住宅改修の対象の拡大について
ページ番号1001085 更新日 平成30年3月8日 印刷
平成12年12月1日から、介護保険の居宅サービスのうち、福祉用具貸与と住宅改修について、つぎのとおりその対象となる範囲が拡大されました。
福祉用具付属品単独貸与の追加
すでに利用している車いす、特殊寝台と一体的に使用する付属品だけをレンタルしたい場合も保険給付の対象となりました。
(今までは、車いすや特殊寝台本体が介護保険によってレンタルされている場合に限っていました。)
適用時期
平成12年12月利用分から
住宅改修に係る屋外部分の追加
屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付などの工事について、玄関から道路までの「建物と一体でない」屋外の工事も支給対象となりました。
(今までは、玄関ポーチの工事以外は支給対象になっていませんでした。)
適用時期
平成12年12月着工分から
対象工事の具体例
- 通路への手すり、スロープの設置
- 通路面のコンクリート舗装等への変更
- 通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工
- 門扉の引き戸等への取替え
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課(保険料・給付)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1148(電話番号はよく確かめておかけください。)
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