新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

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ページ番号1011014  更新日 令和5年2月10日 印刷 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の段階的な終了について

 本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、一定の要件を満たす被保険者について要介護認定の有効期間を12カ月間延長する取り扱いを行っていますが、この臨時的な取り扱いを令和6年3月31日までに段階的に終了することとしました。

 このため、令和5年4月1日以降に要介護認定の有効期間満了日を迎える被保険者については、臨時的な取り扱いの適用要件を以下のとおり変更します。

有効期間満了日ごとの適用要件

 以下の要件を満たすかたは、現在の要介護・要支援認定の有効期間を12カ月間延長することができます。

1.令和5年3月31日までに有効期間満了日を迎える場合

 前回申請時から状態が変わらないかたのうち、面会が困難なかたや感染症拡大予防の観点から、面会を受けることが

 困難なかた。

2.令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える場合

 1.の要件に加えて、前回の申請または前々回の申請いずれかが臨時的取扱いではない場合は臨時的取扱いが可能です。

 (注)前回の申請または前々回の申請いずれかで通常の申請をされている場合に限ります。

 (注)通常の申請とは、新規・更新・変更いずれかの区分で認定申請を行い、認定調査結果及び主治医意見書をもって

  介護認定審査会において判定が行われた申請を指します。

(臨時的取扱いの適用可否について)

前回の申請

前々回の申請

臨時的取扱い

通常の申請

通常の申請

適用可

通常の申請

臨時的取扱い

適用可

臨時的取扱い

通常の申請

適用可

臨時的取扱い

臨時的取扱い

適用不可

3.令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える場合

 臨時的取扱いは適用できません。通常どおり更新申請を行ってください。

手続きの方法

 以下の「手続きに必要なもの」を、申請期間中に川西市介護保険課へご提出ください。

(注)お手続きについては、担当ケアマネージャー、地域包括支援センター、または入院中・入所中の施設職員などに代行を依頼することも可能です。

手続きに必要なもの

  • 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱依頼書
  • 介護保険 要介護認定 要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証の原本
  • 医療保険者証の写し(40歳以上65歳未満のかたのみ)

申請期間

 要介護・要支援認定の有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで

その他

  • この取り扱いは、今後の新型コロナウイルス感染症に係る国の通知などの内容により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 臨時的取扱いが適用できない被保険者について臨時的取扱いで申請された場合、認定申請書に記載されているとおりに認定調査の実施、主治医意見書の発送を行います。提出した申請書の内容に不備などがある場合は、再度認定申請書の提出を依頼します。
  • 新たに担当されたかたや入所されたかたのうち、過去の申請状況が不明などの理由で臨時的取扱いが適用可能かわからない場合は、介護保険課へお問い合わせください。
  • 臨時的取扱いの終了により通常の申請件数の大幅な増加が予想されます。申請件数の急増に伴う要介護認定事務遅延を少しでも回避するため、申請書類の記載内容や添付書類を十分ご確認のうえ、ご提出くださいますよう、皆様のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課(介護認定)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1147(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 介護保険課(介護認定)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。