社会福祉法人の現況報告書の提出
ページ番号1000888 更新日 平成30年6月8日 印刷
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3カ月以内に、所轄庁へ現況報告書の提出が必要です。
社会福祉法人現況報告書の提出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3カ月以内に、事業の概要など、社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
現況報告書
- 兵庫県の様式と同様の様式を使用しています。
- ご注意ください
平成27年4月1日から子ども・子育て支援法や生活困窮者自立支援法などにより、第二種社会福祉事業に追加があったため、社会福祉法人の現況報告書の様式を変更しています。
貸借対照表並びに収支計算書
- 平成23年7月27日付で、厚生労働省から社会福祉法人新会計基準の制定に係る通知があり、平成24年4月1日から適用になります。ただし、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、従来の会計基準によることができます。
- 新会計基準に移行している法人
上記様式の第1号の1様式から4様式、第2号の1様式から4様式及び第3号の1様式から4様式 - 新会計基準以外の会計基準を適用している法人(平成26年度最終)
各法人が適用する会計基準に基づき作成した貸借対照表収支計算書及び収支計算書内訳表
現況報告書の提出
- 毎年6月末日までに、下記担当へ郵送又は持参、メールにて提出してください。(運営している施設の内容で提出担当が異なります。)
- 提出部数 1部
- 6月末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締め切りとします。
児童関連施設を運営している法人
川西市教育委員会 こども未来部 こども支援課
電話 072(740)1246
ファクス 072(740)1339
高齢者・障がい者関連施設を運営している法人
川西市 福祉部 地域福祉課
電話 072(740)1172
ファクス 072(740)1311