工場立地法等に係る届出について

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ページ番号1012642  更新日 令和3年4月8日 印刷 

工場の設置または変更に係る届出要件一覧表

工場を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。

敷地面積

対象法令等

届出先

1,000平方メートル未満 なし なし

1,000平方メートル以上

9,000平方メートル未満

兵庫県工業立地の適正化に関する条例 川西市
※届出前に県と事前協議を行なってください。
9,000平方メートル以上
(又は建築面積3,000平方メートル以上)
工場立地法 川西市

工場立地法の届出について

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気供給業(水力発電所、地熱発電所を除きます。)、ガス供給業、熱供給業

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

以上の2つの条件に適合する場合に該当します。

 特定工場は、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられており、以下の場合に届出が必要となります。

 なお、川西市においては、工場立地法に基づく地域準則条例等はないため、工場立地に関する準則に基づき届出をしていただきます。

届け出が必要な場合・不要な場合

< 届出が必要となる場合 >

● 特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
● 特定工場において、敷地面積の変更、生産施設面積の増加、緑地の撤去・配置替えを行う場合
● 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長等の交代については届出不要)
● 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
● 廃業又は特定工場でなくなった場合


< 届出が不要な場合 >

次のような変更は、「軽微な変更」として届出を要しない。
● 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない変更(空地に倉庫、事務所を設置する場合等)
● 生産施設の修繕による面積の変更であって、修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
● 生産施設の撤去のみを行う場合
● 緑地又は緑地以外の環境施設が増加する場合
● 緑地の削減による面積の変更であって、減少する面積の合計が10 平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

 

届出先

川西市産業振興課

工場立地法届出様式

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(商工)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。