新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う郵送による申請の受付等について(建築指導・開発指導)
ページ番号1010774 更新日 令和2年5月26日 印刷
手数料の要する申請を郵送により行う場合は事前に建築指導課へ
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言は5月21日付けで解除されましたが、引き続き、感染拡大を予防する必要があることから、建築指導課が所管する事務に係る下記の申請書類について、緊急事態措置を実施すべき期間以降も当面の間、郵送による受付、交付等を行うことができることといたします。
なお、手数料の要する申請を郵送により行う場合は、事前に建築指導課(電話番号 072-740-1204)へご連絡いただきますようお願いします。
郵送による申請が可能な書類
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条又は第11条に係る届出書又は通知書
- 建築基準法に係る申請書等
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 に係る申請書等
- 環境の保全と創造に関する条例第118条の5、第118条の6及び第118条の8の規定に係る届出書
- 都市計画法に基づく開発(建築)許可等に係る申請書等
- 宅地造成等規制法に係る申請書等
- 川西市開発行為等指導要綱に係る申請書等
(注)上記以外の申請書について、郵送による申請が可能かどうかは建築指導課へお問い合わせください。
郵送による申請方法
郵送による申請方法は以下のとおりです。
なお、以下に記載のない申請については建築指導課へお問い合わせください。
-
建設リサイクル届・特定工作物解体等工事実施届 (PDF 48.5KB)
-
確認申請(4号建築物)・法43条許可申請 (PDF 51.0KB)
-
都市計画法又は川西市開発行為等指導要綱に基づく申請書(開発区域の面積500 平方メートル以上) (PDF 9.6KB)
-
川西市開発行為等指導要綱に基づく申請書(開発区域の面積500 平方メートル未満) (PDF 5.8KB)
-
宅地造成等規制法に基づく申請書 (PDF 7.9KB)
郵送による申請についての留意事項
- 送料は申請者等の負担とします。
- 返信用封筒等をご準備ください。(切手貼付)
- 返信用封筒等には、あらかじめ、宛先の記入をしてください。
- 返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
- 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
- 郵送に時間を要することもございます。時間的余裕をもった申請等を行ってください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。