川西市開発行為等指導要綱に基づく協議手続き(500平方メートル未満)の改正について(令和7年4月1日施行)

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ページ番号1020344  更新日 令和7年3月7日 印刷 

川西市開発行為等指導要綱に基づく協議手続き(500平方メートル未満)の改正について

 川西市開発行為等指導要綱(以下、指導要綱という。)に基づき、協議対象となる500平方メートル未満の開発行為等については、指導要綱に基づく同意申請前に事前協議(書面審査)を実施しておりましたが、令和7年4月1日より事前協議の手続きを下記のとおり改正します。(位置指定道路の築造や特殊な事例は除く。)なお、手続きの改正に伴い、添付書類及び参考資料等が追加されているため、併せてご確認ください。

改正後の開発フロー(500平方メートル未満)

改正前の開発フロー(500平方メートル未満)

施行期日

 本指導要綱改正は令和7年4月1日から施行します。施行日以降に協議申請するものが対象となります。

川西市開発行為等指導要綱(令和7年4月1日以降)

指導要綱本文

指導基準

技術基準

様式

開発フロー

添付書類及び参考資料など

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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