ひとり親世帯臨時特別給付金
ページ番号1011380 更新日 令和3年2月22日 印刷
給付金の申請はお済みですか お早めに支給要件をご確認ください
これまでに基本給付を支給されていない場合
対象
- 公的年金などの受給により令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない人で、同手当の収入基準額未満の人
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の収入基準額未満の水準となった人
給付額
1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円
(注)「基本給付」と「基本給付の再支給分」とを併せて申請できます。
(注)まず、こども支援課へご連絡ください。状況を聞き取り、申請書類を送付いたします。
追加給付の対象ではありませんか?
対象
- 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金などの受給者で基本給付を申請し、支給決定を受けた人
上記のいずれかで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している人
給付額
1世帯5万円
受付期間
令和3年2月26日(金曜日)まで 平日午前9時~午後5時半
郵送の場合、令和3年2月28日(日曜日)消印有効
提出書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)[追加給付]
注意事項
追加給付は1回のみです。これまでに受給した人、生活保護受給中の人は対象外です。
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します
1.児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などの人への給付(基本給付)
対象
以下の1~3のいずれかに該当する人(児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります)
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
- 公的年金など(注1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人(注2)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される人も対象となります
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少している方への給付(追加給付)
対象
上記、基本給付金対象の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
給付額
1世帯5万円
給付金の支給手続き
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人(上記(1)に該当する人)
- 基本給付は申請不要です
- 8月末頃、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
(注)給付金を希望しない場合は、令和2年8月7日までにこども支援課へお申し出ください。 - 追加給付は申請が必要です
(注)令和2年7月末に送付する現況届にご案内を同封します。申請する人は、8月の現況届提出時をご活用ください。
それ以外の人(上記2・3該当する人)
- 基本給付、追加給付(上記基本給付項目の2に該当する人。3に該当する人は追加給付の対象となりません)ともに申請が必要です
- 申請者の状況によって提出書類が異なるため、申請をご検討の人は、まずお問い合わせください。
支給日
対象者 | 支給(予定)日 |
---|---|
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた人(基本給付1) | 令和2年8月24日 |
基本給付2または3を申請した人(令和3年1月13日~令和3年2月3日申請受付) | 令和3年2月19日(注) |
(注)表には、直近の支給予定日のみを記載しています。 令和3年1月12日までに申請を受け付けた人の給付金は支給済みです。
問い合わせ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903(平日午前9時~午後6時)
川西市教育委員会こども未来部こども支援課
電話072-740-1179
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1246(施設整備担当)・072-740-1179(手当担当)(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。