住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修を行った場合、市に申告すると、固定資産税が2分の1に減額されます。※都市計画税は減額されません。
減額要件
- 対象住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 工事期間
- 平成18年1月1日~平成27年12月31日
- 工事床面積
- 1戸あたり120平方メートル相当分まで
- 耐震改修費
- 30万円以上
- 申告期間
- 改修後3ヶ月以内
減額期間・内容
改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ、以下のように減額されます。
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年度分
申告方法
以下の必要書類を添えて、改修後3ヶ月以内に川西市役所総務部税務室資産税課に申告してください。
1.申告書
2.地方税法施行規則附則第7条第6項に基づく証明書(建築士等が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書)
3.領収書等(任意の様式、コピーでも可)

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