住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
既存住宅において、一定の省エネ改修工事を行った場合、市に申告すると、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
※都市計画税は減額されません。
※新築軽減適用中の人、及び耐震改修による固定資産税の減額を受けられている人は減額されません。
減額要件
- 対象住宅
- 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の省エネ改修を行った住宅。
- 対象工事
- 次のいずれか(窓の改修工事は必須)の工事で費用が30万円以上のもの。
1.窓の改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事 - 対象床面積
- 1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額内容
工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税の3分の1を減額。
例:平成23年10月1日に工事が完了した場合、平成24年度のみが減額対象。
申告方法
以下の必要な書類を添えて改修後3ヶ月以内に資産税課に申告してください。
1.申告書
2.熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
3.改修工事の内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し(工事費用が30万円以上であることが確認できる書類)
4.納税義務者の住民票の写し

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