新築住宅の固定資産税減額措置
一定の要件を満たした住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
都市計画税は減額されません。
新築住宅に対する固定資産税の減額
減額要件
- 居住部分割合要件
- 専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) - 床面積要件
- 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち居住部分の120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額となりません。
減額される期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
上記の一般の住宅に対する減額要件を満たし、平成21年6月4日以後に新築され、長期優良住宅として市に認定された住宅については、申告により新築後の固定資産税の2分の1を減額される期間が2年度分延長されます。
減額される期間
一般の住宅 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分
申告の方法
以下の書類を添えて、新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに、川西市税務室資産税課へ申告してください。
提出書類
長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
長期優良住宅認定通知書の写し

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