冷蔵倉庫用家屋(非木造)の固定資産税について
冷蔵倉庫用家屋(非木造)の評価の計算方法が変更されます
概要
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)について評価額の計算方法が変更されます。
これまで「一般の倉庫」と同じ扱いでしたが、平成24年度からは、「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて、家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
この「冷蔵倉庫」に該当するかどうかは、実地調査が必要となりますので、次の要件すべてに該当する家屋を所有されている方は、資産税課家屋担当までご連絡ください。
要件
- 木造以外の倉庫用建物であること(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造等)。
- 保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれている倉庫であること。
- 1棟の建物内に工場や作業所等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上を冷蔵倉庫として使用していること。
- 建物自体が冷蔵倉庫となっている倉庫のことであり、常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用の大型冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
実地調査
ご連絡いただいた後に、実地調査を行い、冷蔵倉庫であるかどうか確認します。
その際、寸法がわかる平面図と冷蔵能力がわかる書類(冷蔵施設の明細書、冷蔵装置の説明書等)をご準備ください。
ご協力をお願いいたします。
詳しくは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
