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納税義務者について

住民税のあらまし

 地方公共団体は、住民が豊かで健康な暮らしができるよう、日常生活に身近なサービスを提供しています。様々な行政サービスを進めていくためには、財源が必要です。その財源を住民が広く分担するのが住民税です。
 このコーナーでは、住民税(市・県民税)に対する理解を深めていただくために、制度等のあらましを紹介します。

個人住民税について

住民税(市・県民税)を納める人(納税義務者)

 市・県民税は、市内に住所又は事務所等を有する人が均等の額によって負担する「均等割」と個人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
 住所があるか事務所があるかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

均等割について

納税義務者
  • 市内に住所がある人
  • 市内に住所はないが、事務所・事業所または家族が住んでいる居宅がある人
市内に住所又は事務所等を有する人が均等の額によって負担する税額です

税率
市民税3,000円
県民税1,800円(県民税には県民緑税800円を含んでいます)

所得割について

納税義務者
  • 市内に住所がある人
納税義務者の所得金額に応じて負担する税額です

所得割の税率
 所得割の税率は、所得の多少に関わらず一律10%(市6%・県4%)です。

市民税6%
県民税4%

住民税(市・県民税)が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、35万円以下の人。ただし、扶養親族等がある場合は、本人、控除対象配偶者、扶養親族の数の合計に35万円をかけて21万円を加算した金額以下の人

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円
(控除対象配偶者や扶養親族のいずれも有しない場合は35万円)

所得割のかからない人

前年中の総所得金額等が、35万円以下の人。ただし、扶養親族等がある場合は、本人、控除対象配偶者、扶養親族の数の合計に35万円をかけて32万円を加算した金額以下の人

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
(控除対象配偶者や扶養親族のいずれも有しない場合は35万円)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務室 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132 お問い合わせフォームを開きます。

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