所得控除額について その2
所得控除の種類
市・県民税の所得控除額は所得税と異なります。
障害者控除
あなたや控除対象配偶者及び扶養親族1人につき
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 |
| その他の障害者 | 26万円 | 27万円 |
老年者控除
平成18年度から廃止になりました 。
寡婦控除(一般)
次のいずれかに該当する人
- 夫と死別または、離婚後婚姻していない人や夫の生死が不明な人で、前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の扶養親族や生計を一にする子がある人
- 扶養親族がなくても夫と死別または、生死が不明な人であなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の場合(離別は該当しません)
控除金額
住民税は26万円、所得税は27万円になります。
寡婦控除(特別)
夫と死別または、離婚後婚姻していない人や夫の生死が不明な人で、扶養親族である子があり、かつあなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の人
控除金額
住民税は30万円、所得税は35万円になります。
寡夫控除
妻と死別または、離婚後婚姻していない人や妻の生死が不明な人で、前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子があり、かつあなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の人
控除金額
住民税は26万円、所得税は27万円になります。
勤労学生控除
学校教育法等で規定する学校の生徒で前年中の合計所得が65万円以下で給与等以外の所得が10万円以下の人
控除金額
住民税は26万円、所得税は27万円になります。
配偶者控除
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
|
合計所得金額が38万円以下の配偶者
|
33万円 |
38万円
|
|
合計所得金額が38万円以下の配偶者で同居の特別障害者のとき
|
56万円 | 73万円 |
|
合計所得金額が38万円以下の配偶者で1月1日現在70歳以上
|
38万円 | 48万円 |
|
合計所得金額が38万円以下の配偶者で
1月1日現在70歳以上かつ同居の特別障害者 |
61万円 | 83万円 |
配偶者特別控除
あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者(他の納税義務者扶養親族、事業専従者を除く)の合計所得金額に応じて特別控除があります。
平成17年度(平成16年分の所得)から、配偶者の合計所得金額が38万円以下の方については配偶者特別控除はなくなりました。
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額が380,001円から399,999円 | 33万円 | 38万円 |
| 配偶者の合計所得金額が400,000円から449,999円 | 33万円 | 36万円 |
| 配偶者の合計所得金額が450,000円から499,999円 | 31万円 | 31万円 |
| 配偶者の合計所得金額が500,000円から549,999円 | 26万円 | 26万円 |
| 配偶者の合計所得金額が550,000円から599,999円 | 21万円 | 21万円 |
| 配偶者の合計所得金額が600,000円から649,999円 | 16万円 | 16万円 |
| 配偶者の合計所得金額が650,000円から699,999円 | 11万円 | 11万円 |
| 配偶者の合計所得金額が700,000円から749,999円 | 6万円 | 6万円 |
| 配偶者の合計所得金額が750,000円から759,999円 | 3万円 | 3万円 |
| 配偶者の合計所得金額が760,000円以上 | 0円 | 0円 |
扶養控除
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 合計所得金額が38万円以下の一般の扶養親族 | 33万円 | 38万円 |
| 合計所得金額が38万円以下の一般の扶養親族で同居の特別障害者 | 56万円 | 73万円 |
| 16歳以上23歳未満(1月1日現在) | 45万円 | 63万円 |
| 16歳以上23歳未満(1月1日現在)で同居の特別障害者 | 68万円 | 98万円 |
| 70歳以上(1月1日現在) | 38万円 | 48万円 |
| 70歳以上(1月1日現在)で同居の特別障害者 | 61万円 | 83万円 |
| 70歳以上(1月1日現在)で同居の直系尊属 | 45万円 | 58万円 |
| 70歳以上(1月1日現在)で同居の直系尊属で同居の特別障害者 | 68万円 | 93万円 |
基礎控除
納税者全員が一律にこの控除が受けられます。
控除金額
住民税は33万円、所得税は38万円になります。
