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税額の計算について

均等割について

 市内に住所又は事務所等を有する人が均等の額によって負担する税額です。

  • 税率
    市民税:3,000円
    県民税:1,800円
     県民税には県民緑税800円を含んでいます。

所得割について

 納税義務者の所得金額に応じて負担する税額です。

  • 所得割の税率
     所得割の税率は所得の多少に関わらず一律10%(市6%・県4%)です。
    市民税6%
    県民税4%
  • 所得割の計算方法
     所得割は次の計算式で計算されます。
    ( 所得金額-所得控除額 )× 税率-調整控除-税額控除=所得割額
     所得金額から所得控除額を引いたものを、課税総所得金額と言います。
  • 定率控除額は19年度から廃止されました。

税額控除

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の税率を乗じた金額が税額から引かれます。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期 (短期) 譲渡所得金額又は株式等にかかる課税譲渡所得金額の合計1,000万円
以下の場合
1,000万円を超える場合
1,000万円以下
の部分
1,000万円超
の部分
市民税県民税市民税県民税市民税県民税
 利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配
(適格機関投資家私募によるものを除く)
1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
 私募証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控(平成20年度~28年度適用)

前年分の所得税において平成11年から18年までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除を受けた場合、1と2のいずれか少ない金額から3の金額を控除した金額(マイナスの場合はゼロ)
1.前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額
2.前年分の所得に係る平成18年の税率による所得税額
3.前年分の所得税額
※所得税額は、住宅借入金等特別税額控除適用前

市・県民税住宅借入金等特別税額控除額(市民税5分の3、県民税5分の2)

寄附金税額控除(平成21年度から適用)

対象となる団体
   (ア)兵庫県共同募金会又は日本赤十字社兵庫県支部
   (イ)地方公共団体(都道府県又は市区町村)

控除対象寄附金限度額
        総所得金額等の30%

控除額

1. 基本控除額
[(ア)及び(イ)に対する寄附金の合計額ー5千円]×10% (市6%、県4%)
※基本控除額は、市・県民税所得割の額の1割を超えても適用  


2. 特例控除額
[(イ)に対する寄附金の合計額ー5千円]×[90%ー0~40%(所得税の限界税率)]
※特例控除額は、市・県民税所得割の額の1割を限度
※特例控除額は、地方公共団体に寄附をした場合の上乗せ分
               (市民税5分の3、県民税5分の2)

地方公共団体に対する寄附金の控除額
1. と2. の合計額を税額控除 (納税通知書の税額控除の欄に表示されます。)

<参考>  所得税の限界税率

       所得税率

              課税される所得金額 (所得金額ー所得控除額)
           5%                                      ~195万円以下
         10%                        195万円超~330万円以下
         20%                        330万円超~695万円以下
         23%                        695万円超~900万円以下
         33%                        900万円超~1,800万円以下
         40%                     1,800万円超

確定申告をされますと、所得税から所得控除による税額が軽減されます。
寄附金控除額[控除対象寄附金ー5千円]×所得税率

調整控除

 平成19年からの税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除額に差があるために生じる課税所得の差により、税の負担が増えないように次の額を税額から差し引きます。

  • 課税所得金額が200万円以下の人
     (ア)か(イ)いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
      (ア)人的控除額の差の合計額
      (イ)課税所得金額
  • 課税所得金額が200万円超の人
     {人的控除額の差の合計-(課税所得金額-200万)}の5%(市民税3%、県民税2%)
     ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500、県民税1,000円)

 ここでいう住民税の課税所得金額とは課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

 人的控除については次のとおりです。 

人的控除の差額

障害者控除

あなたや控除対象配偶者及び扶養親族1人につき

 住民税所得税差額
特別障害者 30万円 40万円 10万円
その他の障害者 26万円 27万円 1万円

老年者控除

平成18年度から廃止になりました。

寡婦控除(一般)

 次のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別または、離婚後婚姻していない人や夫の生死が不明な人で、前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の扶養親族や生計を一にする子がある人
  2. 扶養親族がなくても夫と死別または、生死が不明な人であなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の場合(離別は該当しません)
住民税所得税差額
26万円 27万円 1万円

寡婦控除(特別)

 夫と死別または、離婚後婚姻していない人や夫の生死が不明な人で、扶養親族である子があり、かつあなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の人

住民税所得税差額
30万円 35万円 5万円

寡夫控除

 妻と死別または、離婚後婚姻していない人や妻の生死が不明な人で、前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子があり、かつあなたの前年中の合計所得金額が500万円以下の人

住民税所得税差額
26万円 27万円 1万円

勤労学生控除

 学校教育法等で規定する学校の生徒で前年中の合計所得が65万円以下で給与等以外の所得が10万円以下の人

住民税所得税差額
26万円 27万円 1万円

配偶者控除

 住民税所得税差額
合計所得金額が38万円以下の配偶者
33万円
38万円
5万円
合計所得金額が38万円以下の配偶者で同居の特別障害者のとき
56万円 73万円 17万円
合計所得金額が38万円以下の配偶者で1月1日現在70歳以上
38万円 48万円 10万円
合計所得金額が38万円以下の配偶者で
1月1日現在70歳以上かつ同居の特別障害者
61万円 83万円 22万円

配偶者特別控除

 あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者(他の納税義務者扶養親族、事業専従者を除く)の合計所得金額に応じて特別控除があります。
 平成17年度(平成16年分の所得)から、配偶者の合計所得金額が38万円以下の方については配偶者特別控除はなくなりました。

 住民税所得税差額
配偶者の合計所得金額が380,001円 ~ 399,999円
33万円 38万円 5万円
配偶者の合計所得金額が400,000円 ~ 449,999円
33万円 36万円 3万円
配偶者の合計所得金額が450,000円 ~ 499,999円
31万円 31万円
配偶者の合計所得金額が500,000円 ~ 549,999円
26万円 26万円
配偶者の合計所得金額が550,000円 ~ 599,999円
21万円 21万円
配偶者の合計所得金額が600,000円 ~ 649,999円
16万円 16万円
配偶者の合計所得金額が650,000円 ~ 699,999円
11万円 11万円
配偶者の合計所得金額が700,000円 ~ 749,999円
6万円 6万円
配偶者の合計所得金額が750,000円 ~ 759,999円
3万円 3万円
配偶者の合計所得金額が760,000円以上
0円 0円

扶養控除

 住民税所得税差額
合計所得金額が38万円以下の一般の扶養親族
33万円 38万円 5万円
合計所得金額が38万円以下の一般の扶養親族で同居の特別障害者
56万円 73万円 17万円
16歳以上23歳未満(1月1日現在)
45万円 63万円 18万円
16歳以上23歳未満(1月1日現在)で同居の特別障害者
68万円 98万円 30万円
70歳以上(1月1日現在)
38万円 48万円 10万円
70歳以上(1月1日現在)で同居の特別障害者
61万円 83万円 22万円
70歳以上(1月1日現在)で同居の直系尊属
45万円 58万円 13万円
70歳以上(1月1日現在)で同居の直系尊属で同居の特別障害者
68万円 93万円 25万円

基礎控除

 納税者全員が一律にこの控除が受けられます。

住民税所得税差額
33万円 38万円 5万円

住民税の具体的な計算方法

事例

  • 世帯主の前年中の収支
    給与収入6,040,000円
    給与所得控除1,748,000円
    国民健康保険支払金額387,000円
    生命保険の支払金額110,000円
    個人年金保険料の支払額100,000円
  • 家族構成
    世帯主(夫)
    妻(所得なし)
    子ども(17歳)
    子ども(12歳)

所得割の計算

ア.所得金額

収入金額6,040,000円-必要経費・給与所得控除1,748,000円=4,292,000円

イ.所得控除額

1,897,000円
  社会保険料控除387,000円
  生命保険料控除70,000円
  配偶者控除330,000円
  扶養控除330,000円
  特定扶養控除450,000円
  基礎控除330,000円

ウ.課税総所得金額

(ア4,292,000円-イ1,897,000円 )=2,395,000円
  1000円未満は切り捨て

所得割額

エ.市民税(ウ2,395,000円×税率6%)=143,700円
オ.県民税(ウ2,395,000円×税率4%)=95,800円

カ.人的控除の差の合計額

330,000円
 配偶者控除50,000円
 扶養控除50,000円
 特定扶養控除180,000円
 基礎控除50,000円

調整控除額の算出

2,500円未満の場合は、市民税1,500円 県民税1,000円になります。

(カ330,000円-(ウ2,395,000円-2,000,000円))×5%=-3,250

-3,250は、2,500円未満なので
キ. 市民税1,500円 
ク. 県民税1,000円

ケ.市民税

(エ143,700円-キ1,500円)=142,200円

コ.県民税

(オ95,800円-ク1,000円)=94,800円

均等割額

サ. 市民税 3,000円
シ. 県民税 1,800円(内800円は県民緑税です)

住民税額

住民税(ケ+コ+サ+シ)=241,800円

市民税(ケ142,200円+サ3,000円)=145,200円
県民税(コ94,800円+シ1,800円)=96,600円

納付方法

特別徴収の場合

毎月の給与の支払いの際に、給与支払者を通じて毎年6月から翌年5月まで12ヶ月で納付する方法です。
6月分 20,700円
7月から翌年5月まで 20,100円

普通徴収の場合

通常1期 (6月)、2期 (8月)、3期 (10月)、4期 (1月)の年4回の納期に分けて納付する方法です。
1期  61,800円
2期  60,000円
3期  60,000円
4期  60,000円

納税通知書が届くまで

特別徴収の場合(毎月の支払われる給与から、給与支払者を通じて納付をする方法)

特別徴収の流れ
特別徴収の流れ

普通徴収の場合(市から送られる納税通知書で、個人で納付する方法)

普通徴収の流れ
普通徴収の流れ

税金の計算方法

合計所得課税金額の計算式
合計所得課税金額の計算式

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務室 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132 お問い合わせフォームを開きます。

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