納税の方法
個人住民税(市・県民税)の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
- 普通徴収 (事業所得者など)
市役所から送付される納税通知書により、課税された住民税を通常4回(6月・8月・10月・1月)の納期に分けて納付する方法です。 - 特別徴収 (給与所得者)
課税された住民税を通常12回(6月から翌年5月まで)の納期に分けて、会社などの給与支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引きし、市役所に納入する方法です。 - 特別徴収(65歳以上の公的年金所得者)
公的年金に係る住民税(市民税・県民税)を年6回(10月・12月・2月・4月・6月・8月)に分けて、年金の支払者が年金支給時に、年金から差し引いて市役所に納付する方法です。初めて対象となる年度は、10月から引き落としが始まるため、1期(6月)、2期(8月)は納付書で収める方法になります。
◆納付について (年金収入のみの場合)
23年度から新しく年金の特別徴収が開始される人
22年度中に特別徴収から普通徴収へ変更になったが、23年度に再び特別徴収の対象にな
る人
- 23年度前半(普通徴収)
市・県民税の年税額のうち、半分を1期(6月)、2期(8月)に分けて納付書または口座振替での納付になります。 - 23年度後半(特別徴収)
年税額の半分を3等分して、10月・12月・2月に支給される年金から引き落としされます。 - 24年度前半(仮徴収)
4月・6月・8月に23年度2月の税額と同額を23年度の一部として引き落としされます。
(例)23年度市・県民税の年税額が60,000円の場合
・23年度の納め方 普通徴収 特別徴収(本徴収)
納付書または口座振替 年金からの引き落とし
1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
・24年度前半の納め方 特別徴収(仮徴収)
4月 6月 8月
10,000円 10,000円 10,000円
★特別徴収される公的年金の種類や税額は、納税通知書の3枚目に記載されています。
22年度から引き続き、年金から特別徴収される人
- 23年度前半(仮徴収)
4月・6月・8月に23年2月の税額と同額を引き落としされます 。 - 23年度後半(特別徴収)
10月・12月・2月に、4月・6月・8月に引き落とされた税額(仮徴収)を差し引いた税額を3等分して引き落としされます。 - 24年度前半(仮徴収)
4月・6月・8月に24年2月の税額と同額を引き落としされます。
(例)22年度市・県民税の年税額が66,000円、23年度市・県民税の年税額が
60,000円の場合
・23年度の納め方 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金からの引き落とし
4月 6月 8月 10月 12月 2月
11,000円 11,000円 11,000円 9,000円 9,000円 9,000円
60,000円 - 33,000円 = 27,000円
(23年度税額) (仮徴収合計) (3等分して、9,000円ずつ引き落とし)
・24年度前半の納め方 特別徴収(仮徴収)
24年4月 24年6月 24年8月
9,000円 9,000円 9,000円
★22年度仮徴収税額と本徴収税額、23年度仮徴収税額は、納税通知書に記載されています。

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