平成22年度から適用される主な税制改正
市・県民税における住宅ローン特別控除が創設されました(市区町村への申告は不要)
平成21年から平成25年までに入居された方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額を市・県民税から控除する制度が導入されました。この制度は、市区町村に対する申告は不要です。(平成22年度から平成35年度まで適用)
なお、この改正により、平成11年から平成18年までに入居された方の税源移譲に伴う住宅ローン特別控除(経過措置)についても、平成22年度以降(平成28年度まで適用)同様の仕組みのもとで原則申告不要になりました。(山林所得のある方はお問い合わせください。)
対象者
平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までに住宅に入居された方で、新築又は増改築をした住宅について所得税の住宅ローン特別控除の適用がある方
※平成19年及び平成20年に入居の方は対象になりません。
控除額
所得税の住宅ローン控除の適用者に対して、次のいずれか小さい額を市・県民税の所得割から控除します。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超えるときは97,500円)
確認の方法
給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載が必要となり、市区町村への申告は不要になります。
また、確定申告をされる方も必ず、第二表の特例適用条文等欄に適用条文ごとに異なった記載方法で「居住開始年月日」の記載が必要です。(平成21年に入居し、住宅ローン特別控除の適用を受ける方は、初年度必ず確定申告が必要です。)
配当・譲渡益に対する軽減税率が延長されます
上場株式等の配当及び譲渡益について、軽減税率10%(所得税7% 、住民税3%)が3年(平成21年1月1日~平成23年12月31日まで)延長になります。
※23年度の改正により、さらに、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。
上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算が創設されました
平成21年1月1日より、上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当所得(公募株式投資信託の収益分配金を含む)の金額(申告分離課税を選択したものに限る)との損益通算が可能となりました。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から繰越控除できます。(連続して確定申告書の提出が必要)
なお、平成22年1月1日からは「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れて、当該口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することが可能になります。(口座ごとに選択)
<参考>
※上場株式等の配当等を確定申告する場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択することが必要です。申告分離課税を選択した場合は配当控除はありません。
また、確定申告書とともに、上場株式配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書を添付する必要があります。
※上場株式等の譲渡損失金額については、その年の前年以前3年内に生じた分で、既に前年以前に控除したものを除き、繰越控除できます。
65歳未満の人の公的年金に係る税額の徴収方法が変わります
平成20年度の税制改正で公的年金からの特別徴収制度が創設され、65歳以上の方については、21年10月から実施されています。平成21年度市・県民税では、65歳未満の公的年金所得と給与所得がある人は、給与所得の税額を給与からの特別徴収で納め、公的年金所得に係る税額を普通徴収(納付書、または口座振替)で納めることとなっていました。
平成22年度からは、給与所得にかかる税額が特別徴収される場合、公的年金の税額もあわせて給与から特別徴収することができるようになりました。
