平成19年度から適用されている主な税制改正

税率が10%(市民税6%、県民税4%)に統一されます

地方の自主的な財源を確保するため、三位一体改革の一環として、平成19年度以降国から地方(所得税から住民税)への税源移譲が行われます。
これにより、個人住民税の所得割の税率が一律10%に、所得税の税率が4段階から6段階に変わります。また、住民税と所得税では人的控除(配偶者控除等)に差(注意1)があるため、人的控除の状況に応じて住民税を減額(調整控除(注意2))する措置が設けられました。
この改正によって、ほとんどの方は住民税が増えますが、その分所得税は減ります。例えば、住民税の税率が5%の方は10%となり税額が倍増しますが、その分所得税の税率が下がるため、税源移譲前後の税(住民税+所得税)負担額は変わりません。ただし、定率減税の廃止による負担は増えます。
ほとんどの方は、平成19年1月以降の給与や年金から差し引かれる所得税が減り、平成19年6月からの住民税が増えます。
(注意1)人的控除の差とは?
住民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除などの人的控除額に差(下表例参照)があります。
| 人的控除の種類 | 住民税控除額 | 所得税控除額 | 差 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
(注意2)調整控除とは?
住民税と所得税では人的控除に差があり、同じ収入でも課税所得に差額が生じます。
住民税の税率を上げて、所得税の税率を下げるだけでは、差額の部分について増税となるため、新たに調整控除を設け、負担が増加しないようにするものです。
定率減税が廃止されます
所得割額の7.5%相当額(最高2万円)を控除する定率減税が平成19年度から廃止されます。
納期限が変わります
平成19年度から住民税(市・県民税)と固定資産税・都市計画税の納期限が変わります。
| 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 市・県民税 | 第1期 | 6月30日 | 6月30日 |
| 第2期 | 8月31日 | 8月31日 | |
| 第3期 | 10月31日 | 10月31日 | |
| 第4期 | 12月25日 | 翌年1月31日 | |
| 固定資産税 都市計画税 |
第1期 | 5月31日 | 5月31日 |
| 第2期 | 7月31日 | 7月31日 | |
| 第3期 | 9月30日 | 12月25日 | |
| 第4期 | 11月30日 | 翌年2月末日 | |
昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置の廃止に伴う経過措置が変わります
平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれの人)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度までは非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

配当控除が変わります
| 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期 (短期) 譲渡所得金額又は株式等にかかる課税譲渡所得金額の合計 | 1,000万円 以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 の部分 | 1,000万円超 の部分 |
|||||
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
| 利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 (適格機関投資家私募によるものを除く) |
1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 私募証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く) |
0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 一般外貨建証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
平成19年度 住民税の具体的な計算方法
事例
- 世帯主の前年中の収支
給与収入6,040,000円
給与所得控除1,748,000円
国民健康保険支払金額387,000円
生命保険の支払金額110,000円
個人年金保険料の支払額100,000円 - 家族構成
世帯主(夫)
妻(所得なし)
子ども(17歳)
子ども(12歳)
所得割の計算
ア.所得金額
収入金額6,040,000円-必要経費・給与所得控除1,748,000円=4,292,000円
イ.所得控除額
1,897,000円
社会保険料控除387,000円
生命保険料控除70,000円
配偶者控除330,000円
扶養控除330,000円
特定扶養控除450,000円
基礎控除330,000円
ウ.課税総所得金額
(ア4,292,000円-イ1,897,000円 )=2,395,000円
1000円未満は切り捨て
所得割額
エ.市民税(ウ2,395,000円×税率6%)=143,700円
オ.県民税(ウ2,395,000円×税率4%)=95,800円
カ.人的控除の差の合計額
330,000円
配偶者控除50,000円
扶養控除50,000円
特定扶養控除180,000円
基礎控除50,000円
調整控除額の算出
2,500円未満の場合は、市民税1,500円 県民税1,000円になります。
(カ330,000円-(ウ2,395,000円-2,000,000円))×5%=-3,250
-3,250は、2,500円未満なので
キ.市民税1,500円
ク.県民税1,000円
ケ.市民税
(エ143,700円-キ1,500円)=142,200円
コ.県民税
(オ95,800円-ク1,000円)=94,800円
均等割額
サ.市民税 3,000円
シ.県民税 1,800円(内800円は県民緑税です)
住民税額
住民税(ケ+コ+サ+シ)=241,800円
市民税(ケ142,200円+サ3,000円)=145,200円
県民税(コ94,800円+シ1,800円)=96,600円
納付方法
特別徴収の場合
毎月の給与の支払いの際に、給与支払者を通じて毎年6月から翌年5月まで12ヶ月で納付する方法です。
6月分 20,700円
7月から翌年5月まで 20,100円
普通徴収の場合
通常1期 (6月)、2期 (8月)、3期 (10月)、4期 (1月)の年4回の納期に分けて納付する方法です。
1期 61,800円
2期 60,000円
3期 60,000円
4期 60,000円
平成19年度市・県民税 税額計算シート

調整控除の計算

昭和15年1月2日以前生まれの人で、平成18年中の合計所得金額が125万円以下の人については、所得割及び均等割の3分の1を減額します。
参考
3分の2減額後の市民税均等割2,000円
3分の2減額後の県民税均等割1,400円(内800円は県民緑税です。この県民緑税については減額はありません。)

