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平成19年度から適用されている主な税制改正

国から地方への税源移譲に伴い、住民税が変わります。
国から地方への税源移譲に伴い、住民税が変わります。

税率が10%(市民税6%、県民税4%)に統一されます

税源移譲改正の図
税源移譲改正の図

 地方の自主的な財源を確保するため、三位一体改革の一環として、平成19年度以降国から地方(所得税から住民税)への税源移譲が行われます。
 これにより、個人住民税の所得割の税率が一律10%に、所得税の税率が4段階から6段階に変わります。また、住民税と所得税では人的控除(配偶者控除等)に差(注意1)があるため、人的控除の状況に応じて住民税を減額(調整控除(注意2))する措置が設けられました。
 この改正によって、ほとんどの方は住民税が増えますが、その分所得税は減ります。例えば、住民税の税率が5%の方は10%となり税額が倍増しますが、その分所得税の税率が下がるため、税源移譲前後の税(住民税+所得税)負担額は変わりません。ただし、定率減税の廃止による負担は増えます
 ほとんどの方は、平成19年1月以降の給与や年金から差し引かれる所得税が減り、平成19年6月からの住民税が増えます

(注意1)人的控除の差とは?

住民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除などの人的控除額に差(下表例参照)があります。

人的控除の種類住民税控除額所得税控除額
基礎控除 33万円 38万円 5万円
配偶者控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除 33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円

(注意2)調整控除とは?

 住民税と所得税では人的控除に差があり、同じ収入でも課税所得に差額が生じます。
 住民税の税率を上げて、所得税の税率を下げるだけでは、差額の部分について増税となるため、新たに調整控除を設け、負担が増加しないようにするものです。

定率減税が廃止されます

 所得割額の7.5%相当額(最高2万円)を控除する定率減税が平成19年度から廃止されます。

納期限が変わります

 平成19年度から住民税(市・県民税)と固定資産税・都市計画税の納期限が変わります。

  改正前改正後
市・県民税 第1期 6月30日 6月30日
第2期 8月31日 8月31日
第3期 10月31日 10月31日
第4期 12月25日 翌年1月31日
固定資産税
都市計画税
第1期 5月31日 5月31日
第2期 7月31日 7月31日
第3期 9月30日 12月25日
第4期 11月30日 翌年2月末日

昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置の廃止に伴う経過措置が変わります

 平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれの人)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度までは非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置の廃止に伴う経過措置の変化
昭和15年1月2日以前生まれの人のうち、合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置の廃止に伴う経過措置の変化

配当控除が変わります

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期 (短期) 譲渡所得金額又は株式等にかかる課税譲渡所得金額の合計1,000万円
以下の場合
1,000万円を超える場合
1,000万円以下
の部分
1,000万円超
の部分
市民税県民税市民税県民税市民税県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配
(適格機関投資家私募によるものを除く)
1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

平成19年度 住民税の具体的な計算方法

事例

  • 世帯主の前年中の収支
    給与収入6,040,000円
    給与所得控除1,748,000円
    国民健康保険支払金額387,000円
    生命保険の支払金額110,000円
    個人年金保険料の支払額100,000円
  • 家族構成
    世帯主(夫)
    妻(所得なし)
    子ども(17歳)
    子ども(12歳)

所得割の計算

ア.所得金額

収入金額6,040,000円-必要経費・給与所得控除1,748,000円=4,292,000円

イ.所得控除額

1,897,000円
  社会保険料控除387,000円
  生命保険料控除70,000円
  配偶者控除330,000円
  扶養控除330,000円
  特定扶養控除450,000円
  基礎控除330,000円

ウ.課税総所得金額

(ア4,292,000円-イ1,897,000円 )=2,395,000円
  1000円未満は切り捨て

所得割額

エ.市民税(ウ2,395,000円×税率6%)=143,700円
オ.県民税(ウ2,395,000円×税率4%)=95,800円

カ.人的控除の差の合計額

330,000円
 配偶者控除50,000円
 扶養控除50,000円
 特定扶養控除180,000円
 基礎控除50,000円

調整控除額の算出

2,500円未満の場合は、市民税1,500円 県民税1,000円になります。

(カ330,000円-(ウ2,395,000円-2,000,000円))×5%=-3,250

-3,250は、2,500円未満なので
キ.市民税1,500円 
ク.県民税1,000円

ケ.市民税

(エ143,700円-キ1,500円)=142,200円

コ.県民税

(オ95,800円-ク1,000円)=94,800円

均等割額

サ.市民税 3,000円
シ.県民税 1,800円(内800円は県民緑税です)

住民税額

住民税(ケ+コ+サ+シ)=241,800円

市民税(ケ142,200円+サ3,000円)=145,200円
県民税(コ94,800円+シ1,800円)=96,600円

納付方法

特別徴収の場合

毎月の給与の支払いの際に、給与支払者を通じて毎年6月から翌年5月まで12ヶ月で納付する方法です。
6月分 20,700円
7月から翌年5月まで 20,100円

普通徴収の場合

通常1期 (6月)、2期 (8月)、3期 (10月)、4期 (1月)の年4回の納期に分けて納付する方法です。
1期  61,800円
2期  60,000円
3期  60,000円
4期  60,000円

平成19年度市・県民税 税額計算シート

合計所得課税金額の計算式
合計所得課税金額の計算式

調整控除の計算

人的控除の差額合計額の計算
人的控除の差額合計額の計算

 昭和15年1月2日以前生まれの人で、平成18年中の合計所得金額が125万円以下の人については、所得割及び均等割の3分の1を減額します。

参考

3分の2減額後の市民税均等割2,000円
3分の2減額後の県民税均等割1,400円(内800円は県民緑税です。この県民緑税については減額はありません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務室 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132 お問い合わせフォームを開きます。

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