平成18年度から適用されている主な税制改正
定率減税の額が引き下げられました
所得割額の15%相当額(最高4万円)が平成18年度課税分から7.5%(最高2万円)に引き下げられました。
(所得税は税額の20%相当額(最高25万円)が平成18年分から10%相当額(最高12万5千円)に引き下げられました。)
老年者控除が廃止されました
年齢65歳以上で、前年の合計所得金額が1,000万円 以下の人に適用されている老年者控除48万円が廃止されました。(所得税控除額は50万円)
公的年金等控除が改正されました
公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の人に対して上乗せして適用される部分が廃止されましたが、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の人について50万円加算し、120万円となっています。(65歳未満の人は変更なし)

年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されました
ただし、平成17年1月1日において、65歳以上に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれの人)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人については、平成18年度分については所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分については所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する経過措置が設けられました。
生計同一の妻に対する均等割が全額課税になりました
平成17年度に生計同一の妻に対する非課税措置が廃止されました。平成17年度は、経過措置として半額課税(2,000円)でしたが、18年度から全額課税(4,000円)になりました。
非課税基準額が引き下げられました
扶養する配偶者や親族がある場合の非課税基準額が以下のとおり引き下げられました。
非課税基準額
- 均等割
合計所得金額≦35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+加算額21万円 - 所得割
総所得金額等≦35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+加算額32万円
県民緑税が創設されました (個人県民税)
兵庫県では、「森」の保全・再生を社会全体で支える仕組みとして、県民税均等割が課税される人を対象に、800円の県民緑税を導入しました。(個人県民税均等割額現行1,000円が1,800円に)
なお、県民緑税については、上記4の経過措置(減額)は適用されません。
県民緑税に関するご質問は兵庫県税務課078(362)3086へお問い合わせください。
参考
平成18年度市・県民税税制改正による税額の目安
A.B.C.Dともに67歳で、家族構成は妻62歳(所得なし)とする。
- 表中の控除額は住民税、また単位は円です。
- 社会保険料控除は個人によって異なります。
A 年金収入金額 2,110,000円
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 雑所得 | 720,000 | 910,000 |
| 社会保険料控除 | 121,600 | 121,600 |
| 老年者控除 | 480,000 | 廃止 |
| 配偶者控除 | 330,000 | 330,000 |
| 基礎控除 | 330,000 | 330,000 |
| 控除計 | 1,261,600 | 781,600 |
| 住民税 | 0 | 0 |
| 所得税 | 0 | 3,000 |
B 年金収入金額 2,450,000円
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 雑所得 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| 社会保険料控除 | 148,900 | 148,900 |
| 老年者控除 | 480,000 | 廃止 |
| 配偶者控除 | 330,000 | 330,000 |
| 基礎控除 | 330,000 | 330,000 |
| 控除計 | 1,288,900 | 808,900 |
| 住民税 | 0 | 8,800 |
| 所得税 | 0 | 27,200 |
- 平成17年度住民税
65歳以上で前年の合計所得金額125万円以下 により非課税 - 平成18年度住民税
本来の税額から3分の2が減額されています。
県民緑税800円が上乗せされています。
C 年金収入金額 2,660,000円
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 雑所得 | 1,245,000 | 1,460,000 |
| 社会保険料控除 | 164,900 | 164,900 |
| 老年者控除 | 480,000 | 廃止 |
| 配偶者控除 | 330,000 | 330,000 |
| 基礎控除 | 330,000 | 330,000 |
| 控除計 | 1,304,900 | 824,900 |
| 住民税 | 0 | 34,100 |
| 所得税 | 0 | 42,800 |
- 平成17年度住民税
65歳以上で前年の合計所得金額125万円以下 により非課税 - 平成18年度住民税
県民緑税800円が上乗せされています。
D 年金収入金額 3,300,000円
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 雑所得 | 1,725,000 | 2,100,000 |
| 社会保険料控除 | 204,500 | 204,500 |
| 老年者控除 | 480,000 | 廃止 |
| 配偶者控除 | 330,000 | 330,000 |
| 基礎控除 | 330,000 | 330,000 |
| 控除計 | 1,344,500 | 864,500 |
| 住民税 | 20,100 | 61,800 |
| 所得税 | 20,800 | 90,800 |
- 平成18年度住民税
県民緑税800円が上乗せされています。

