平成21年度から適用されている主な税制改正
公的年金に係る市・県民税の納付方法が変わります (平成21年10月より,年金から直接差し引かれます)
65歳以上の方の公的年金等に係る市・県民税については、現在、市から納税通知書をお送りし、通常、年4回の納期に納めていただいております。(普通徴収の方法)
税制改正により、平成21年10月支給分の公的年金から、社会保険庁等の公的年金等を支給している者(特別徴収義務者)が市・県民税を差し引き、市に納入していただく方法に変わります。地方税法321条の7の2(特別徴収の方法)
※この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象者(年金から直接差し引かれる方)
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る市・県民税(注1)の納税義務がある方が対象です。
ただし、以下の方については、対象となりません。
(1)1月1日以降、市外に転出した方
(2)介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
(3)老齢基礎年金等の年間給付額が18万円未満の方
(4)特別徴収税額等の合計額が老齢基礎年金等の年間給付額を超える方
(注1)「公的年金等にかかる市・県民税」とは、国民年金、共済年金、恩給、確定給付企業年金などの年金(公的年金等)に係る所得額に応じた税額が対象です。
※対象となる方以外の公的年金等に係る所得に対する市・県民税の納付方法は、普通徴収となります。(給与から特別徴収ができないこととなりました。地方税法321条の3)
特別徴収する税額とその徴収方法
公的年金等に係る市・県民税(所得割額及び均等割額)を、年金(介護保険料が特別徴収されている年金)の支給時に直接差し引かれます(特別徴収)。
特別徴収義務者
社会保険庁等
特別徴収される年金
老齢基礎年金、老齢年金及び退職年金。
特別徴収に係る通知
特別徴収の対象となる方には、特別徴収されることとなる税額を、その年度の6月の納税通知書でお知らせします。
実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収を実施します。
なお、それまでの間は、納付書又は口座振替(普通徴収)により納めていただくことになります。
公的年金等に係る市・県民税の納付方法
(例)市・県民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
※年金以外に所得のある方は、市民税課までおたずねください。
◆21年度の納め方(引き落とし開始年度)
年税額の2分の1相当は、従来どおり納付書で納付していただき、
残りの2分の1相当の税額を10月以降に支給される公的年金から
3回に分けて引き落とされます。
| 普通徴収(納付書) | 特別徴収(年金からの引き落とし) | |||
| 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 22年 2月 |
| 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
◆22年度の納め方(引き落としが始まった年度の翌年度以降)
4月から8月は、前年度の2月(22年2月)の税額と同額を引き落とされます。
10月から2月は、年税額(22年度)から4月から8月の税額を差し引いた残り
の税額が引き落とされます。
| 特別徴収(年金からの引き落とし) | |||||
| 22年 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 23年 2月 |
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 22年2月と同じ額(仮徴収) | 22年度の年税額の残りの1/3ずつ | ||||
※21年度と22年度の税額が同じ場合
Q&A
Q1.特別徴収(公的年金からの引き落とし)を本人の意思でやめることはできますか?
A1.本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金所得に係る市・県民税については、年金から「特別徴収
の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給している65歳
以上の納税義務者が対象となります。(法321の7の2)
従いまして、10月以降、公的年金所得に係る市・県民税は、納付書や口座振替で納める
ことができなくなります。(公的年金以外の税額は、これまでどおり納付書や口座振替で納
めてください。)
Q2.給与所得と公的年金所得があり、20年度は市・県民税が給与から引き落とされていました
が、21年度の納付方法はどうなりますか?
A2.地方税法の改正により、年金所得に係る税額は、給与から特別徴収できないことになりま
した。(法321の3)
65歳以上の方の公的年金に係る税額については、前半1期(6月)、2期(8月)は、納付
書で納付していただき、後半10月、12月、2月は、公的年金から引き落とされます。
この改正により、64歳以下の方の年金所得に係る税額は、給与から引き落としができな
いため、納付書(年4期=6、8、10月、翌年1月)により納めていただくことになります。
Q3.年度途中で、市・県民税額に変更があった場合はどうなりますか?
A3.年税額に変更があった場合、公的年金からの引き落とし(特別徴収)は中止となり、すでに特
別徴収された税額を除いた額は納付書や口座振替で納める(普通徴収)ことになります。
なお、この場合でも、翌年度は10月の年金支給分から引き落としが再開されます。
Q4.介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から引き落とされなくなりました。
この場合、市・県民税についてはどうなりますか?
A4.市・県民税における年金からの引き落とし(特別徴収)は、介護保険料の特別徴収対象被
保険者であることが条件となっており、介護保険料の年金から引き落しが中止になった場合
には、市・県民税も中止することになっています。
また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様です。
Q5.障害年金や遺族年金は、市・県民税の公的年金から引き落とされる対象となりますか。
A5.障害年金や遺族年金は、市・県民税の課税対象ではありませんので、引き落とされません。
平成21年度から寄附金税制が変わります
平成20年1月1日以後に寄附をした場合、寄附金控除額が翌年度の市・県民税所得割から税額控除されることになりました。
特に、都道府県・市区町村(ふるさと)に対する寄附金のうち5千円を超える額について、市・県民税の所得割額の1割を上限として所得税と合わせて全額控除されることになりました。
寄附金控除の対象となる団体
(ア)兵庫県共同募金会又は日本赤十字社兵庫県支部
(イ)地方公共団体(都道府県又は市区町村)
控除対象寄附金限度額
(ア)+(イ)の合計額のうち、総所得金額等の30%以下が対象になります。
適用下限額
5千円
控除方式
税額控除方式(市・県民税所得割額から控除)
控除率及び税額控除額の計算方法
- 基本控除額
[(ア)及び(イ)に対する寄附金の合計額ー5千円]×10% (市6%、県4%)
※基本控除額は、市・県民税所得割の額の1割を超えても適用 - 特例控除額
[(イ)に対する寄附金の合計額ー5千円]×[90%ー0~40%(所得税の限界税率)]
※特例控除額は、市・県民税所得割の額の1割を限度
※特例控除額は、地方公共団体に寄附をした場合の上乗せ分
(市民税5分の3、県民税5分の2)
- 地方公共団体に対する寄附金の控除額
1. と2. の合計額を税額控除 (納税通知書の税額控除の欄に表示されます。)
<参考> 所得税の限界税率
|
所得税率 |
課税される所得金額 (所得金額ー所得控除額) |
| 5% | ~195万円以下 |
| 10% | 195万円超~330万円以下 |
| 20% | 330万円超~695万円以下 |
| 23% | 695万円超~900万円以下 |
| 33% | 900万円超~1,800万円以下 |
| 40% | 1,800万円超 |
確定申告をされますと、所得税から所得控除による税額が軽減されます。
寄附金控除額[控除対象寄附金ー5千円]×所得税率
手続き等
市・県民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行なった寄附について、翌年3月15日までに管轄の税務署に所得税の確定申告を行なってください。(所得税の寄附金控除が受けられ、市・県民税の申告も不要です。)
その際、寄付先から発行された領収書を申告書に添付することが必要です。
所得税の電子申告(eーTax)を利用する場合、領収書の添付は省略できます。ただし、3年間自ら保存することが必要です。
※市・県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市区町村に市・県民税の申告をしてください。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

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