平成20年度から適用されている主な税制改正
税源移譲時の所得(平成19年分)が下がり、所得税が課されなかった場合、住民税が減額されました
税源移譲に伴い、平成19年度の市・県民税(平成18年分所得で計算)が増額となった方は、平成19年分の所得税が減額になることで負担が変わらないよう調整されています。
しかし、平成19年分所得が下がり、所得税がかからなくなった方については、所得税減額の影響を受けず、市・県民税の増額だけが生ずることになります。
このような場合は該当される方からの申告により、平成19年度の市・県民税を、税源移譲前の税率で算出した税額まで減額されました。
対象者: 次の1、2の条件を両方満たす方
1. 平成19年度市・県民税の合計課税所得金額(注1)(申告分離課税分除く)>所得税との人的控除の差(注2)の合計額
2. 平成20年度市・県民税の合計課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除の差の合計額
(注1)所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。
(注2)人的控除の差とは、所得税と市・県民税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に違いがあり、それぞれの控除額を比べたときの差額をいいます。
※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
※住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。
対象年度
平成19年度のみ
計算方法
平成19年度の課税所得金額(申告分離課税分を除く)について、「税源移譲後の税率を適用し、調整控除をおこなった後の税額」から「税源移譲前の税率を適用した税額」を差し引いた額を減額しました。
納付済みの場合は還付しました。
申告手続
平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年度市・県民税が課税された平成19年1月1日現在にお住まいの市町村へ申告(「市民税・県民税減額申告書」の提出)が必要です。
なお、この経過措置の適用を受ける場合で、平成19年分の所得税の確定申告をしていない方は、収入金額にかかわらず、市への所得申告(給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている方を除く)が必要です。
申告様式
市民税・県民税減額申告書
川西市では、平成19年度と20年度の市・県民税について、川西市で税額を決定した人で経過措置の対象になると考えられる人に、7月初旬までに申告書を郵送しました。対象になると思われる人で、申告書が届かない人は市民税課まで問い合わせてください。
経過措置の対象となる例
夫婦とこども2人(1人は特定扶養親族)で、平成18年分500万円の給与収入があったが、
平成19年分の給与収入が300万円となった場合
| 18年分所得(申告分離課税を除く) | 19年分所得(申告分離課税を含む) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年度 市・県民税 | 18年分 所得税 | 人的控除差 | 20年度 市・県民税 | 19年分 所得税 | 人的控除差 | |||
| 給与収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
| 給与所得 | 3,460,000 | 3,460,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | ||||
| 所得控除 | 1,940,000 | 2,270,000 | 1,740,000 | 2,070,000 | ||||
| 所 得 控 除 内 訳 |
社会保険料控除 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | |||
| 配偶者控除 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | ||
| 特定扶養控除 | 450,000 | 630,000 | 180,000 | 450,000 | 630,000 | 180,000 | ||
| その他扶養控除 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | ||
| 基礎控除 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | ||
| 課税所得 | 1,520,000 | 1,190,000 | 小計33万 | 180,000 | 0 | 小計33万 | ||
| 税率 | 10% | 10% | 10% | 5% | ||||
| 所得割額(調整控除前) | 152,000 | 18,000 | ||||||
| 調整控除額 | -16,500 | -9,000 | ||||||
| 所得割額(1) | 135,500 | 9,000 | ||||||
| 均等割額 | 4,800 | 4,800 | ||||||
対象者(1、2の条件両方を満たしている)
1の条件 152万円>33万円
2の条件 18万円<33万円
平成19年度市・県民税(所得割額) (1) 135,500円
平成19年度市・県民税額を税源移譲前の税率により再計算した税額
1,520,000円(合計課税所得金額)×5%(税源移譲前の税率) = 76,000円 (2)
還付額( (1)-(2) ) 135,500円-76,000円=59,500円
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合、市・県民税から控除されます
税源移譲の影響で所得税が減額になり、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けていた金額が減少する方は、その減少分について、申告をすることによって、翌年度の市・県民税の所得割の額から控除する措置が設けられました。(控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2)
対象者
平成11年から平成18年末までに入居し、次のどちらかに該当する方
- 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
- 住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
対象年度
平成20年度から平成28年度まで
申告手続
毎年申告が必要ですが、その年の3月15日までにその年の1月1日にお住まいの市町村(確定申告をされる方は管轄の税務署)へ申告が必要です。
申告様式
市・県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書
(給与収入のみを有しており、確定申告書を提出しない方用)
市・県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書
(確定申告書を提出する方用)
対象者(1)の例
住宅ローン控除可能額が30万円場合
1-3=控除しきれなかった額、53,500円を翌年度の市・県民税から控除します。

対象者(2)の例
住宅ローン控除可能額が35万円場合
2-3=控除しきれなかった額、97,500円を翌年度の市・県民税から控除します。

計算方法
税額控除(住宅借入金等特別税額控除)の計算方法
次の1と2のいずれか少ない額から3の金額を控除した金額
1. 前年分の所得税に係る住宅ローン控除可能額
2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
3. 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
地震保険料控除が創設されました
地震保険への加入を促進する目的で、市・県民税は平成20年度から、従来の損害保険料控除が見直され、地震保険料控除が創設されました。
地震保険料控除(所得控除)
対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料
| 控除内容 | 控除限度額 |
|---|---|
| 地震保険料契約に関する保険料の2分の1 | 25,000円 |
| 【経過措置】 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険に係る保険料については、従前の損害保険料控除が適用されます。 |
10,000円 |
| 地震保険料と損害保険料を両方適用する場合 (地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計) |
25,000円 |
※なお、短期損害保険料の控除は、廃止されました。
老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなりました
平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前生まれの人)で、前年の 合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度までは非課税でしたが、年齢に関わ らず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置が平成19年度までとられていましたが、平成20年度以降は廃止され、全額負担となりました。
