退職所得に係る市民税・県民税について
退職所得に係る市民税・県民税の計算方法
退職所得に係る市民税・県民税については、給与などの他の所得と区分して課税されます。
また納入時期についても異なり、退職手当等が支払われるときに支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を徴収し、申告納入していただきます。
ただし、死亡により支払われる退職金の場合は相続税の対象となるため、市民税・県民税は課税されません。
納入先
退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の市区町村です。
納入期限
徴収した月の翌月10日です。
土・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります。
退職所得に係る市民税・県民税
1.退職所得控除額の計算方法
勤続 2年以下 : 80万円
勤続20年以下 : 勤続年数×40万円
勤続21年以上 : (勤続年数-20)×70万円+800万円
2.退職所得の計算方法
(退職手当等収入金額-退職所得控除額1)×1/2
=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
3.退職手当等に係る市民税・県民税額
退職所得の金額2×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9
=退職手当等に係る市民税・県民税額(100円未満切捨て)
| 退職手当 支払金額 ア |
勤続 年数 イ |
1.退職所得控除額 | 2.退職所得額 | 市民税 | 県民税 | 3.退職手当等に係る 市民税・県民税額 オ+カ=キ |
| ・イが 2年以下の時 80万円=ウ ・イが20年以下の時 イ×40万円=ウ ・イが21年以上の時 (イ-20)×70万円 +800万円=ウ |
(ア-ウ) ×1/2=エ |
エ×6%×0.9=オ |
エ×4%×0.9=カ |
|||
| 100,000,000 | 19 | 7,600,000 | 46,200,000 | 2,494,800 | 1,663,200 | 4,158,000 |
※ 退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記ウの額に100万円を加算した額が1.退職所得控除額となります。
| 退職手当 支払金額 |
勤続 年数 |
障害者に該当することになったことが原因で退職した場合の 1.退職所得控除額 |
2.退職所得額 | 市民税 | 県民税 | 3.退職手当等に係る 市民税・県民税額 |
| 100,000,000 | 19 | 8,600,000 | 45,700,000 | 2,467,800 | 1,645,200 | 4,113,000 |

