軽自動車等が盗難にあったときには
軽自動車等が盗難にあったときには速やかに市民税課まで盗難届を提出してください。
盗難にあった(市役所への盗難届)
- 警察盗難届の受理番号および届け出日
- 所有者の印鑑 (代理人が手続きをする場合は代理人の印鑑も必要)
(注)上記の手続きで次年度より課税されなくなります。
盗難にあったバイクなどが発見された場合は速やかに市民税課まで申告してください。
- 再使用される場合は所有者の印鑑 (代理人が手続きをする場合は代理人の印鑑も必要)を持参し、市民税課で手続きを行ってください。
- 再使用されない場合はスクラップや譲渡と同じ手続きを行ってください。
ただし、バイクのみ発見された場合は登録票、所有者の印鑑 (代理人が手続きをする場合は代理人の印鑑も必要) をご持参ください。
