法人市民税
納税義務者
- 均等割と法人税割額が課される法人
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
(注)均等割は収益の黒字・赤字を問わず課税されます。
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
- 均等割だけが課される法人等
- 市内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を市内に有しない法人
- 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)
税率
均等割
| 資本金等の額 | 川西市内の従業員数 | 税額 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 | |
| 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
| 50人以下 | 156,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 50人以下 | 60,000円 |
法人税割
川西市においては、一部制限税率を適用しておりますのでご注意ください。
| 区 分 | 税 率 | |
| ○資本金等の額が1億円を超える法人 | 14.7% | |
| ○資本金等の額が1億円以下の法人 | (注)法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円を超えるもの | |
| ○資本金又は出資金を有しない法人 (保険業法に規定する相互会社を除く) | ||
| ○法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの | (注)法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの | 12.3% |
申告と納税について
法人市民税では、納税義務者である法人等が自ら税額の計算を行ったうえ申告し、その申告した税額を納付します。(これを申告納付制度といいます。)
申告納付は、課税標準の算定期間中に事業所、寮等が存在していた市町村ごとに行います。
- 確定申告
提出義務者 : 法人税において「確定申告書」「連結確定申告書」を提出する義務
のある法人
提出期限 : 算定期間の末日から2か月後(申告期限延長の特例あり)
法人税割額 : 法人税額を課税標準とする
均等割額 : 事業年度末日現在の資本金等の額および従業者数で判定
- 予定申告
提出義務者 : 法人税において「予定申告書」「連結予定申告書」を提出する義務
のある普通法人
提出期限 : 算定期間の末日から2か月後
法人税割額 : 前事業年度の法人税割額(使途秘匿金税額等に係る法人税割額を
除く) × 6 / 前事業年度の月数
均等割額 : 前事業年度末日現在の資本金等の額と、算定期間末日現在の従業
者数で求めた均等割額を、算定期間中に事業所を有していた月数
で月割計算
- 中間申告
提出義務者 : 法人税において「仮決算による中間申告書」を提出した普通法人
提出期限 : 算定期間の末日から2か月後
法人税割額 : 仮決算による中間申告に係る法人税額を課税標準とする
均等割額 : 算定期間末日現在の資本金等の額と従業者数で求めた均等割額
を、算定期間中に事業所を有していた月数で月割計算
法人の異動
- 事務所等の新設(市外から川西市内への法人移転、支店の新設を含む)
「法人設立届」を提出してください。
添付書類として、登記事項証明書と定款(どちらも写しで可)をあわせて提出して
ください。
- 新設以外の異動
事務所等の他市への移転、休業、解散、事業年度の変更などがあった場合には、
「法人等の異動届」に、下記の書類(写しで可)をあわせて提出してください。
所在地の変更、解散、代表者の変更、資本金の変更、清算結了
・・・ 登記事項証明書
事業年度の変更 ・・・ 定款
合併 ・・・ 合併契約書(合併により新規開設となる法人については、定款、
登記事項証明書も必要です)
申告書様式
納付書
減免制度
公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動(NPO)法人等が、収益事業を行わない場合、申請書・決算書等を提出いただくことにより、均等割が免除されます。

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