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失業して国民年金に加入しましたが、国民年金保険料が払えません。

2.特例認定によるもの


 
これは特別な事情により、保険料を納付することが著しく困難であり、下記のいずれかに該当するような場合に、認められるものです。
(1) 申請のあった日が属する年度または前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
(2) 申請のあった日の属する年度または前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき。
(3) 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
  
※ これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる次に挙げる書類の添付が必要になります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、離職者支援金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。(特例認定書類)

 
◇申請して承認されると

 これは特別な事情により、保険料を納付することが著しく困難であり、下記のいずれかに該当するような場合に、認められるものです。 (1) 申請のあった日が属する年度または前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。 (2) 申請のあった日の属する年度または前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき。 (3) 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。    ※ これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる次に挙げる書類の添付が必要になります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、離職者支援金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。(特例認定書類)  


・ 原則として、()7月から翌6月までの保険料が免除されます。
・ 半額免除が承認された場合、残りの半額を納めなければ未納と同じ扱いとなりますのでご注意ください。
・ 免除の手続きは毎年必要です。引き続き希望される場合は、毎年7月に申請が必要です。ただし、申請が遅れてもさかのぼって(注)免除を受けることができます。
 
) 申請は7月1日から翌7月31日まで申請することができます。(例:平成20年7月分から平成21年6月分の免除申請は平成20年7月1日から平成21年7月31日まで申請可能)免除が承認されても、さかのぼった月分は不慮の事故や病気が原因で障害基礎年金や遺族基礎年金などの納付要件を満たしませんので、7月の申請をお勧めします。

 
○手続きに必要なもの(詳しくはお問い合わせください)

・ 原則として、7月から翌6月までの保険料が免除されます。 ・ 半額免除が承認された場合、残りの半額を納めなければ未納と同じ扱いとなりますのでご注意ください。 ・ 免除の手続きは毎年必要です。引き続き希望される場合は、毎年7月に申請が必要です。ただし、申請が遅れてもさかのぼって(注)免除を受けることができます。   申請は7月1日から翌7月31日まで申請することができます。(例:平成20年7月分から平成21年6月分の免除申請は平成20年7月1日から平成21年7月31日まで申請可能)免除が承認されても、さかのぼった月分は不慮の事故や病気が原因で障害基礎年金や遺族基礎年金などの納付要件を満たしませんので、7月の申請をお勧めします。  


・ 年金手帳
・ 印鑑(認め印可)
・ 前年の所得証明など
・ 特例認定書類

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康生活室 保険年金課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176 お問い合わせフォームを開きます。

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