国民年金に加入していた家族(妻子なし)が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?
■死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
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