指定給水装置工事事業者制度が変わります
ページ番号1017130 更新日 令和5年3月23日 印刷
「水道法の一部を改正する法律」が平成30年(2018年)12月12日に公布、「水道法の一部を改正する法律の施行期間を定める政令」が平成31年(2019年)4月17日に公布され、令和元年(2019年)10月1日に施行されます。
これに伴い、指定の有効期間(5年間)が新たに定められますので、ご注意ください。
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