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戸籍・住民票の写しなど諸証明の請求

証明書交付請求時の本人確認について

各種証明書の交付請求について

証明書発行についての注意事項

  • 戸籍、除籍等を第三者が請求するときは、委任状が必要です。
  • 住民票(除票)の写しの請求にあたり、使用目的がプライバシーの侵害のおそれがある場合は応じられません。また、第三者が請求するときは、委任状が必要な場合があります。
  • 下記の証明は、東谷・多田・川西南・緑台・清和台・明峰・けやき坂・北陵・大和各行政センターでも受付・交付ができます。ただし、他市区町村の広域交付の住民票と住民基本台帳カードの受付・交付は本庁のみとなります。
  • 証明の中には、時間外予約のできるもの・郵便で請求できるものもあります。詳しくは、次を参照するか、市民課へお問い合わせください。
  • 5月1日の法改正に伴い、戸籍謄本等、住民票等を請求される方が限定されます。詳しくは下記リンク先ページを参照して下さい。

郵便による諸証明の請求及び時間外受け取りについて

発行する証明書の種類と手数料一覧

手数料は、平成20年4月1日現在です。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、原戸籍謄本・抄本 1通750円
戸籍証明(戸籍記載事項証明、受理証明) 1通350円
戸籍の附票の写し 1通300円
住民票(除票)の写し(広域交付住民票含む) 1通300円
(住民票)記載事項証明 1通300円
印鑑登録証明書 1通300円
印鑑登録証(青いカード) 1枚200円
外国人登録原票の写し 1通300円
身分証明書 1件300円
外国人登録原票記載事項証明書 1通300円
住民基本台帳カード 1枚500円
電子証明書 1件500円

証明書の発行に関するQ&A

戸籍全部事項証明・戸籍謄本や戸籍個人事項証明・戸籍抄本が必要なのですが、本籍地が遠くてとりにいけない場合は、どのようにすればよいのですか。

 戸籍・戸籍の附票・除籍・原戸籍は全部事項証明・謄本と個人事項証明・抄本とも本籍地がある市区町村で発行されます。
遠くて本籍地までとりにいけない場合は、郵送で請求することができます。請求用紙の様式を使ってご請求ください。

戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのですか。

 謄本とは、戸籍の記載全部を転写したものをいい、抄本とは、戸籍の記載の一部を抜粋して転写したものをいいます。
戸籍謄本、抄本とも本籍地がある市区町村で発行されます。

戸籍謄本と戸籍全部事項証明、戸籍抄本と戸籍個人事項証明はそれぞれどう違うのですか。

戸籍の電算化が完了した市区町村で発行される横書きの戸籍証明のことを戸籍全部事項証明といいます。旧来の縦書きの戸籍謄本と同じものです。戸籍個人事項証明と戸籍抄本の違いも同様の関係にあります。同じように、旧来の除籍謄本や除籍抄本のことも、電算化後は除籍全部事項証明、除籍個人事項証明といいます。

除籍や除籍謄本というのはどういうものですか。

 除籍には、2つの意味があります。

  1. 戸籍に記載されている人が、婚姻や死亡などにより、その戸籍から除かれた場合
  2. 戸籍に記載されている人全員が除かれて、その戸籍が削除された場合

除籍謄本とは、上記2の戸籍が消除されている場合で、戸籍の記載全部を転写したものです。

住民票の請求は、どのようにすればよいのですか。

 申請には窓口にこられた方の自署が必要です。第三者の方が申請される場合で、続柄や本籍の記載が必要なときは、委任状が必要になります。住民票には世帯全員の写しと世帯の一部の写しがあります。手数料は1通300円で各行政センターでも取り扱っております。

除かれた住民票(除票)とはどんな住民票ですか。

 転出されたか、死亡された場合の、元の住民票の写しのことをいいます。ただし、この除住民票は除かれた日から5年間保存されます。手数料は1通300円で各行政センターでも取り扱っております。

住民票を請求したいが、平日の昼間は窓口に行けません。請求するにはどうすればいいでしょうか。

 住民票を窓口以外で受け取る方法は2通りあります。

  1. 平日は窓口に行けないが、土日であれば証明を受け取れる方は、「住民票及び印鑑証明書の時間外受け取り」を利用してください。
  2. 時間外窓口で証明を受け取れない方は、「郵便による住民票の請求」を利用してください。
  • それぞれ申請の方法が異なりますので、注意書きをよくお読みいただいた上で、証明を請求してください。ただし、住民票を郵送で請求される場合は日数がかかりますのであらかじめご了承ください。

身分証明書とはどのようなものですか。

身分証明書には次の種類があります。

  1. ご本人が、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない。
  2. ご本人が、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
  • 1、2個々の証明か両方(2件)の証明になり、1件につき手数料が必要です。
  • 身分証明書を郵便で請求できます。

広域交付住民票とはどのようなものですか

 今までは、住民票の写しの交付は、住民登録のある市区町村でしか受けられませんでした。
 しかし、住基ネットを利用して住民登録地以外の全国の市区町村でも住基カード、運転免許証等を窓口に提示することにより、本人や同一世帯員の住民票の写し(本籍地・筆頭者の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになっています。ただし、住民票の除票や川西市内の住所の履歴は載りません。

  • 住基ネットから離脱している自治体を除く
  • 住民登録地では住民票の写しの広域交付の請求はできません。

他市区町村で住民登録をされている方が川西市で広域交付住民票を申請する場合は

  1. 受付場所 川西市役所市民課(行政センターでの受付交付はいたしません)
  2. 受付時間 平日午前9時から午後5時
  3. 申請資格 本人及び同一世帯に属する者(世帯が異なれば親族等であっても申請できません)
  4. 必要書類 住民基本台帳カード又は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  5. 手数料 1通300円(川西市の場合)
  • 郵送での受付交付はできません。
  • 受付時間や交付手数料等市区町村によって違いますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  • 住民票の広域交付の請求ができるのは、本人又は同一世帯員のみとなっています。たとえ同じ住所でも世帯を分けている場合は、交付できませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民環境室 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。

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